設立後6ヶ月以上経ち、決算の前に創業融資を申し込む場合

会社を設立して6ヶ月以上経ってから創業融資を申し込む場合とは、
例えば4月に会社を設立した3月決算の会社が
6ヶ月後の10月に申し込む場合です。 

設立後6ヶ月以上経ち、決算の前に申し込む場合、
自己資金の内容、条件は変わりませんが、
金融機関に提出する資料と自己資金を確認する方法が少し変わります。

▼自己資金の内容、条件

会社を設立してすぐに創業融資を申し込む場合と同じです。

申し込み時点の預金通帳残高+設備のためにすでに使ったお金

が自己資金として認められます。
すでに設備に使ったお金について、
領収書、契約書などで証明するのも同じです。

自分でコツコツ貯めたものでないお金や
事業に関係のない設備に使ったお金、
人件費、消耗品費、水道光熱費などに使ったお金が
自己資金として認められないのも同じです。

▼金融機関に提出する資料
 

会社を設立してすぐに創業融資を申し込む場合と異なる点として、
6ヶ月分の合計残高試算表という帳簿の提出を求められます。

→合計残高試算表とは
→税理士が作ってくれない場合

そして、自己資金として認めてもらいたい設備が
固定資産として合計残高試算表にきちんと載っているか確認されます。
問題なければ、設備に使ったお金が自己資金と認められます。

融資対策として、合計残高試算表で注意すべき点

上記の合計残高試算表を提出するにあたり、
内容について注意すべき点があります
詳しくは税理士と打ち合せすると良いでしょう。

仮払金など、内容が良くわからない項目は無くしておく

費用を仮払金に隠して、利益を水増ししていると思われるからです。

会社から社長への貸付金は無くしておく

社長への貸付金はいつ返済されるか分からないことが多いです。
金融機関側はお金が入る見込みがないものと判断します。

資産として認められません。

貸付金が資産から消えてしまうので、
最初は、資産>負債の資産超過だったのが、
資産<負債という債務超過に逆転するおそれがあります。
債務超過だと、融資を得るのが難しくなってしまいます。

→債務超過とは

また、社長個人のお金と会社のお金を
公私混同しているとみなされ、社長の印象も悪くなります。

決算の前に、
社長への貸付金を返済しておいた方が良いです。

→法人成り時の貸付金はOK

貸し付けとは逆に、
社長からの借入金は全く問題ありません。
資本金と同じものと扱われます。

創業融資申込み前に多額の借金はしない

創業融資でさらに借金が増えて、返済できるのか?と不安に思われます。

経営者の給与は常識的な金額に

とても生活できないような小さい金額になっていると誤解を招きます。
現実性、計画性がないのでは?
副業があり、それに使うため、融資を受けようとしているのでは?
などと思われます。

→申込みの時に持っていくものにもどる

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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

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