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金融機関を選んで申し込む

作成した創業計画書と資金繰り表をどこに提出すればよいのか、
公庫と信用保証協会の場合に分けて説明します。

→会社本店と店舗の住所が別々の都道府県の場合

必要書類も、公庫と保証協会で異なります。
それぞれ一覧の形で解説します。

→必要書類一覧はこちら

日本政策金融公庫の場合

各支店が窓口になります。

会社や事業所の住所に近い
日本政策金融公庫支店の国民生活事業窓口に申し込みます。

支店検索はこちらから。
http://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

→国民生活事業と中小企業事業どっち?

公庫はホームページから
インターネットで申し込むこともできます。

→インターネットでの申込方法はこちら

信用保証協会(金融機関窓口)の場合

各金融機関の支店が窓口になります。

会社や事業所の住所に近い
信用金庫に申し込みます。
近くにする理由は、変に疑われないためです。

もし遠く離れた住所の会社から融資申込があった場合、
金融機関は、

「近くの金融機関に断られたのかなあ?何だかあやしそうな会社だな…」

と考え、印象が良くありません。
審査面談に影響する可能性があります。
仕事の上でも、何かと便利ですので、近くの金融機関を選びます。

金融機関は銀行ではなく、「信用金庫」にします。
銀行は株式会社で利益追求を目的としていますけれども、
信用金庫は株式会社ではなく、地域の零細企業の支援を目的としています。
何かと親身に相談に乗ってくれますので、
創業融資の機会に関係をもっておきましょう。

信用金庫の中にも借りやすい借りにくいという違いがあります。

→信金担当者の態度がイマイチ

迷った場合は、当事務所にお気軽にお問合せください。
オススメ信用金庫を紹介いたします。

信用保証協会(自治体窓口)の場合

自治体の経営支援担当が窓口になります。

自治体から紹介状をもらったあと

自治体指定の金融機関に申込む、という流れですけれども、

自治体に申し込む前に、金融機関窓口に行き、
「これから紹介状を提出して創業融資を申し込みたい」
と伝えておくのも良いです。

その方が、紹介状をもらってからの手続が順調に進みます。

金融機関にあいさつをしたら、
自治体の経営支援担当窓口に向かいます。
担当窓口は役所の受付で聞くか、あらかじめ電話で確認しておくと良いです。
申し込みに必要な書類なども、ついでに確認しておきましょう。

最初の申込みの時に持っていくもの

最初の申込み時に持っていく書類について、
公庫と保証協会、それぞれの場合に分けて整理します。

保証協会の必要書類は、東京都を例にしています。
他の自治体の場合、東京都と異なる場合がありますのでご注意ください。

創業計画書や資金繰り表以外にも、
さまざまな書類の提出を求められます。

日本政策金融公庫の必要書類【全部で8種類】

【公庫①】
借入申込書

*インターネット申込の場合は不要

→ネット申込方法はこちら

公庫の借入申込書は公庫HPや支店で入手できます。
記入例も入手できます。

→公庫HPからダウンロード
→詳しい書き方はこちら

【公庫②】
会社の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)

*個人事業主は不要
3ヶ月以内のもの、原本を提出します。
法務局で当日に入手可能です。1つ600円です。
【公庫③】
見積書

設備資金の融資を申し込む場合に必要です。
見積書の入手に時間がかかる場合がありますので、
早めに準備しておきます。
見積書がない場合や、すでに支払っている場合は、
代わりの証明となる書類を用意します。
契約書や領収書などです。

→自社作成の見積書

【公庫④】
提出先指定の創業計画書

1期決算を終えてから
融資を申し込む場合、
創業計画書ではなく企業概要書

*個人事業主も同様

提出する前にコピーを取り、手元に残しておきます。
後日に行われる審査面談の準備に使えますし、
当日の質疑応答の時も、
創業計画書を見ながらの方がやりやすいです。
企業概要書についての詳しい内容は
次のリンク先をごらんください。

→公庫「企業概要書」について

【公庫⑤】
合計残高試算表や
確定申告書
決算書

会社を設立して6ヶ月以上経ってから創業融資を申し込む場合、
経営実績を金融機関に報告する必要があります。
決算前の場合は合計残高試算表という会計帳簿を提出します。

→設立後6ヶ月以上経ち、決算の前に申し込む場合

決算を終えている場合は確定申告書、決算書を提出します。

→決算を終えてから申し込む場合

会計の知識が必要になるため、
専門家に相談した方が無難だと思います。

【公庫⑥】
都道府県知事の推薦書

飲食業、理容美容業など生活衛生関係の事業を行う方で
500万円を超える融資を申し込む方は、
都道府県知事の推薦書が必要になります。原本を提出します。
各都道府県の生活衛生営業指導センターで入手可能です。
無料です。

→入手にかかる日数はこちら

【公庫⑦】
許認可証
古物商など、許認可が必要な事業を行う方の場合です。
申し込みの時点で取得していれば原本を提出します。
取得していなくても取得する予定であれば
申し込み時点で提出不要
です。
【公庫⑧】
1期決算を終えてから
融資を申し込む場合、
​代表者個人または法人の納税証明書

納税証明書は原本を提出します。
税務署で当日に入手可能です。1つ数百円です。
印鑑と身分証が必要です。
様々な種類があります。
詳しくは次のリンク先をごらんください。

→納税証明書について

【公庫⑨】
 月ごとの創業計画書と資金繰り表
当事務所が提供するエクセル
「創業計画書と資金繰り表を自分で作る!」の
「提出用」シートを印刷します。
月ごとの創業計画書と資金繰り表を提出します。

これも提出前にコピーを取り、手元に残しておきます。

→公庫は納税証明書不要

信用保証協会(東京都)の必要書類【全部で12種類】
【保証協会①】
会社の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)

*個人事業主は不要
3ヶ月以内のもの、原本を提出します。
法務局で当日に入手可能です。1つ600円です。
【保証協会②】
個人事業主開業届
(開業済の場合)

*会社法人は不要
コピーを提出します。
税務署で手続を行えば当日に入手可能です。無料です。
融資が決まってから開業する場合は不要です。

公庫は不要です。
【保証協会③】
見積書
設備資金の融資を申し込む場合に必要です。
見積書の入手に時間がかかる場合がありますので、
早めに準備しておきます。

見積書がない場合や、すでに支払っている場合は、
代わりの証明となる書類を用意します。
契約書や領収書などです。
【保証協会④】
提出先指定の創業計画書
提出する前にコピーを取り、手元に残しておきます。
後日に行われる審査面談の準備に使えますし、
当日の質疑応答の時も、
創業計画書を見ながらの方がやりやすいです。
【保証協会⑤】
合計残高試算表や
確定申告書
決算書

会社を設立して6ヶ月以上経ってから創業融資を申し込む場合、
経営実績を金融機関に報告する必要があります。
決算前の場合は合計残高試算表という会計帳簿を提出します。

→設立後6ヶ月以上経ち、決算の前に申し込む場合

決算を終えている場合は確定申告書、決算書を提出します。

→決算を終えてから申し込む場合

会計の知識が必要になるため、
専門家に相談した方が無難だと思います。

【保証協会⑥】
法人の印鑑証明書

*個人事業主は不要
保証協会の場合、申込者として法人のものが必要になります。
3ヶ月以内のもの、原本を提出します。
法務局で当日に入手可能です。1つ450円です。

会社設立時、法人の印鑑を法務局に登録した際に
「印鑑カード」というものを発行してもらっているはずです。
それを持って商業部門のある法務局に行けば取れます。 
【保証協会⑦】
代表者個人の印鑑証明書
保証協会の場合、申込者または連帯保証人として
代表者個人のものも必要です。
3ヶ月以内のもの、原本を提出します。
個人の印鑑証明書は区市町村役場で当日に入手可能です。
1つ数百円です。
身分証が必要です。
【保証協会⑧】
印鑑証明に登録した印鑑
保証協会の場合、金融機関窓口で「保証申込書」という書類や
その他書類を作成する必要があります。
法人および個人の印鑑を持参します。
【保証協会⑨】
許認可証
古物商など、許認可が必要な事業を行う方の場合です。
申し込みの時点で取得していれば原本を提出します。
取得していなくても取得する予定であれば
申し込み時点で提出不要
です。
【保証協会⑩】
代表者個人の納税証明書

1期決算を終えてから
融資を申し込む場合、
法人の納税証明書も必要

納税証明書は原本を提出します。
税務署で当日に入手可能です。1つ数百円です。
印鑑と身分証が必要です。
様々な種類があります。
詳しくは次のリンク先をごらんください。

→納税証明書について

【保証協会⑪】
自己資金が入っている通帳

→通帳がない口座

保証協会の場合、申込む前に、
金融機関が自己資金をチェックする場合があります。

通帳原本を持っていきます。

公庫の場合は不要です。審査面談時に見せます。

【保証協会⑫】
月ごとの創業計画書と資金繰り表
当事務所が提供するエクセル
「創業計画書と資金繰り表を自分で作る!」の
「提出用」シートを印刷します。
月ごとの創業計画書と資金繰り表を提出します。

これも提出前にコピーを取り、手元に残しておきます。

一番下、
最後の「
月ごとの創業計画書と資金繰り表」は
必要書類として必ずしも提出を求められていないので、
もし忘れたとしても、申込みは受け付けてもらえます。

しかし、その他の書類は
1つでも不備があると一切受け付けてもらえません。
特に見積書はすぐには手に入らない場合があり、
不備があると、申込みが遅れ、融資実行も遅れ、
開業時期にも影響するおそれがあります。
ご注意ください。

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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

  「税理士ができる
   『中小企業の資金調達』
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