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節税Q&A

Q1

会社設立にあたってできる節税はありますか?

A1

資本金を1,000万円未満にして会社を設立することで、節税できます。

資本金1,000万円未満にすれば、消費税を2年間支払わなくてすみます。
資本金1,000万円以上の場合、初年度から消費税を払う必要があります。
消費税は年間で数十万になります。
資金が不足しがちな開業直後、資金を大きく節約できます。

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Q2

会社設立前や開業前に使った経費も会社の経費にできますか?

A2

一部経費は除きますけれども、
できます。以下の表をごらんください。
 

経費として認められる→○
経費として認められない→×
会社設立前
 
開業前
(=売上が発生する前)
地代家賃や水道光熱費、人件費など
​毎月一定額が発生するもの
×
上記以外の経費


会社を設立する1年以上前のものであっても、経費と認められますので、
領収書などの証拠書類は、できるだけ手元に残しておきましょう。

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Q3

会社を設立して最初の決算期間が4月から12月でした。
予想以上に利益が出て、このままだと税金が発生しそうです。
決算期間を12月から3月に伸ばして、その間に必要経費を使い、
利益を減らして節税しようと思います。可能でしょうか。

A3

可能です。
会計期間は定款に記載されています。
定款変更の株主総会決議が必要となります。

株主総会決議は変更後の決算月3月末までに行い、その後すぐに
異動届出書を税務署、都道府県税事務所、市町村に提出しましょう。

→開業後の異動届出書も一気に作成!

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Q4

個人事業主です。
3ヶ月後に決算なのですけれども、今からできる節税はありますか?
備品や消耗品の購入を考えてみましたけれども、まだまだ黒字になりそうです。

A4

「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が提供している
小規模企業共済という保険に加入すると大きく節税できます。
中小企業の経営者向けの退職金制度です。

毎月の保険料掛け金は最大7万円=年間84万円です。

当事務所のお客様も多く加入されております。
メリットを3つ説明します。

【メリット①   所得税の節税ができる】

もし今期の決算見込が
売上1,000-経費600=利益(所得)400の場合、
400に税金がかかってきます。

小規模企業共済で年間84万円掛け金を払ったなら
利益(所得)は400-84=316万円まで大きく減ります。
毎年84万円減らすことができます。

将来、中小企業基盤整備機構から退職金として受け取る際に、
税金がかかりますけれども、
今期利益を出して税金を払うより、大幅に税金が安くすみます。
勤続年数が長ければ長いほど、退職金にかかる税金は少なくなるからです。
税金ゼロになる場合もあります。

【メリット②   1年先の前払分も所得から差し引ける】

例えば、20×1年12月に加入し、
翌年20×2年1月~12月の1年分の掛け金を
20×1年12月に一括で支払ったとします。

支払額を全部、20×1年度の確定申告で所得から差し引けます。
「1年先までの前払いであれば、経費に落としても良い」
という税法ルールがあるからです。
決算前の駆け込みで大きく節税できる便利な点です。
ただし、1年を超える前払いは不可です。

→前払いは毎年できる?

【メリット③   青色専従者も加入できる】

個人事業主の方で、
家族従業員を雇い、青色専従者としての届出を出している場合、
その方も小規模企業共済に加入できます。
夫婦で加入すれば最大84万円×2名=168万円の所得を
毎年毎年減らすことができます。


ただし、掛け金を増やすと、その分お金も減りますので、
資金繰りには注意しましょう。

以上、
個人事業主が小規模企業共済に加入するメリットを説明しました。

会社法人も、役員であれば個人として加入できます。
メリット①②は同じです。個人としての所得税を節税できます。

法人税は間接的に節税できます。
役員報酬を増加→法人利益を低下=法人税の節税となり、
役員報酬増加による所得税増加を、この共済を使って抑えます。
ただし、社会保険料増加というデメリットも発生しますのでご注意ください。
法人役員については、メリット③はありません。

詳しい加入手続は、
中小企業基盤整備機構のホームページをごらんください。
節税シミュレーションや相談窓口もございます。

→中小企業基盤整備機構
→休眠後も加入を続けたい 

さらにもっと節税したいという方は、次のQをごらんください。

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Q5

今期、利益が出すぎて、出すぎて、
小規模企業共済(上記Q参照)だけでは、まだまだ節税が不十分です。
他にも何か良い節税方法はありませんか。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)というものがあると聞きました。
これについて教えてください。

A5

小規模企業共済を提供している
「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
経営セーフティ共済(倒産防止共済)という保険も提供しています。
これも節税に使えます。

保険のそもそもの目的は、連鎖倒産の防止にあります。
「売上相手先が倒産し、売上金を入金してもらえない、
   このままでは当社も仕入代金や給料を支払えず、倒産してしまいそう…」
という緊急事態が起きた時に、
中小企業基盤整備機構が迅速にお金を貸してくれます。

保険掛け金を多く支払うほど、お金を多く貸してくれます。

毎月の保険料掛け金は最大20万円=年間240万円です。
掛け金積み立ての上限は800万円、
借入最高上限は、その10倍の8,000万円です。


そして、ここからが節税の話になります。

支払った掛け金は全額経費になりますし、
1年先の前払い分も経費に落とせます。

小規模企業共済と同じく、
決算前の駆け込みで大きく節税できるメリットがあります。

→前払いは毎年できる?

タイミングよく加入すれば、最大で
毎月掛け金20万円×12ヶ月=240万円
1年先の前払い分20万円×12ヶ月=240万円
計480万円、500万円近く、一気に経費に落とせます。

40ヶ月以上掛け金を納付し続けて
売上相手先が倒産することなく、
共済借入を使わないまま解約する場合は
支払った掛け金がそのまま100%全額戻ってきます。
機構にお金を預けるだけで、預けた分が経費として認められます。

戻ってくるお金は売上と同じ収益の扱いとなり、税金がかかります。
税金の先のばしにすぎません。しかし、将来、
タイミングを見計らって解約すれば、税金の節約になります。

・大きな赤字が出た年や繰越欠損金がたまった時に解約する
・引退する際、解約による収益と退職金経費をぶつける


40ヶ月以上、会社のお金を寝かせることになっても、
節税を重視したい、という場合はこの共済を検討されると良いです。

個人事業主も会社法人も効果は同じです。
支払時=経費、受取時=売上収益です。

詳しい加入手続は、
中小企業基盤整備機構のホームページをごらんください。

→中小企業基盤整備機構

経費として認めてもらうには、
確定申告の際、加入状況を記載した書類を税務署に提出する必要があります。
詳しくは顧問税理士にご確認ください。

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Q6

昨年度、決算前の駆け込み節税で
小規模企業共済と経営セーフティ共済の前払いをしました。
今年も前払いして、ドーンと節税したいのですけれども、できますか。

A6

前払いは毎年できます。
ただし、前払いするための手続、申込が別途、必要です。
決算3ヶ月前をめどに、手続を始めると良いです。

詳しい手続は、
中小企業基盤整備機構のホームページをごらんください。

→中小企業基盤整備機構

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Q7

個人事業主で、ふるさと納税を考えています。
ふるさと納税することでどんな税金が節税できますか。
12月31日までに市町村にお金を振り込めば良いのでしょうか?
クレジットカード払いでも大丈夫でしょうか?

A7

税金は、売上(収入)マイナス経費=利益(所得)にかかります。
今年度の12月31日までに寄付すると
今年度の確定申告で所得から差し引くことができます。
所得税と住民税が減ります。

税務上、寄付金が有効になるのは、寄付先がお金を受領した時点です。
12月31日までに市町村が指定する口座に寄付金を振り込めば大丈夫です。

クレジットカード決済の場合、口座入金が来年以降にズレこみ、
今年の控除扱いにならない可能性があります。
しかし、自治体によってはクレジットカード決済=寄付受領
としているところもあります。
お金が引き落とされていなくても、
12月31日までにクレジット決済すれば
今年のふるさと納税に間に合います。

寄付した後、
市町村から確定申告用に受領証明が送られてきます。
それを確定申告書に添付します。

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Q8

ふるさと納税は、会社法人でもできますか。

A8

基本的に個人が行うものです。
「企業版ふるさと納税」といわれるものはありますけれども、
実体は自治体への単なる寄付です。
通常、謝礼品もありません。

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Q9

1つ10万円のモノであれば、
経費に落とせて節税になると聞きました。
10万円未満ですか?10万円以下ですか?

A9

10万円未満のモノとなります。

他にも、以下のとおり注意点があります。

▼「モノ」=減価償却を行う固定資産のみ
10万円未満で即全額経費に落とせるのは、
建物や設備、備品、機械、車など、
減価償却が行われる固定資産のみです。

→減価償却費とは

切手や在庫など、減価償却が行われないモノについては
10万円未満であっても即全額経費になりません。
使った分、販売した分のみが経費として認められます。
使っていない切手、販売していない在庫は資産となります。
例えば、8万円分の切手を購入して、2万円が未使用の場合、
経費にできるのは6万円のみとなります。

▼「10万円未満」が税込か税抜かは帳簿作成方法による
帳簿を消費税込の金額で作成している場合、税込10万円未満まで、
帳簿を消費税抜の金額で作成している場合、税抜10万円未満(=税込10万800円)まで
即経費に落とせます。この点では、税抜の方が少しトクです。

消費税の納付義務がない場合は自動的に税込帳簿となります。

▼取引されるひとまとまりごとに判定
良くある例として、
応接セット(ソファ2つ+テーブル1つ)を購入した場合、
その応接セット1つで10万円未満かどうか判定します。

一方、
事務用イス、事務用机をそれぞれ別々に注文して購入した場合、
それぞれ1つずつで判定します。

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Q10

現在、中小法人の代表取締役として、小規模企業共済に加入しています。
このたび、別会社の役員に就任することになりました。
別会社は大企業のため、小規模企業共済の加入資格がなくなってしまいます。
小規模企業共済を続ける良い方法はありませんか。

A10

中小法人を休眠会社として残します。

→休眠会社とは

役員資格も残りますので、加入を続けることは可能です。
大企業役員としての給与にかかる所得税を節税できますし、
休眠会社にすれば
法人住民税7万円もかかりません。

ただし、以下のとおり注意点があります。

共済金受け取り時に、会社の役員退任登記済み登記簿謄本が必要になります。
今まで役員であったこと、および、退任したことについてチェックするためです。

退任登記の手続と謄本の入手自体は簡単なのですけれども、
法務局が定めている
「会社の登記が最後に行われて12年経ったら、法人登記を強制抹消します」
というルールに注意しておく必要があります。

抹消されてしまうと、役員退任登記済み登記簿謄本を入手できなくなります。
共済金を満額受け受け取れないおそれがあります。

中小企業の場合、代表取締役の任期を10年にしていらっしゃると思います。
「知らない間に登記が抹消されていた」ということが無いように
10年後に再度就任する(重任)登記を忘れずに行うか、
法務局が郵送する抹消予告通知に注意しておく必要があります。
通知後に重任登記を行えば問題ありません。


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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

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