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現在、小規模事業者持続化補助金の募集はありません

締切:令和-年-月-日(-)
当日消印有効

募集期間や詳しい内容は
日本商工会議所や全国商工会連合会の
補助金ページで知ることができます。
右のリンク先をごらんください。

→商工会議所地区の補助金ページ
→商工会地区の補助金ページ

創業者も使える「小規模事業者持続化補助金」

日本商工会議所や全国商工会連合会の支援を受けながら
経営計画(事業計画書、創業計画書)を作って申し込めば
50万円の補助金がもらえるという制度です。

→補助金額が増える場合
→災害支援の募集は金額アップ

この補助金の名前にある
「小規模事業者」とは、
従業員数の少ない会社、個人事業主のことです。

創業間もない会社、個人事業主の多くは、
従業員数が少ないと思います。よって、
創業者のほとんどの方がこの補助金に申し込めます。

→申込不可の業種や法人

それでは、順番に、

▼小規模事業者持続化補助金の内容

▼申し込みからの全体の流れ

▼採択率を上げる加点項目

▼メリットとデメリット

▼申し込むにあたっての注意点

を説明していきます。

小規模事業者持続化補助金の内容

対象となる方

補助金に申し込める方の主な条件は3つです。

→被災地支援の募集は地域限定

【1.補助金を申し込む時点で、すでに創業している】

創業とは、法人として会社を設立していること、
個人事業主として税務署に開業届を提出していることです。
創業する「予定」という方は申し込むことができません。

応募提出書類として、
会社法人の場合は「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を、
個人事業主の場合は税務署に提出した「開業届」を求められているからです。

→開業届の「開業日」に注意

創業予定の方でも申し込める、創業助成金と異なる点です。

→東京都の創業助成金

【2.従業員の人数が少ない】

「小規模事業者持続化補助金」は、
従業員数が少ない事業者向けの制度です。

では、何人以下なら良いのかというと、
5人以下または20人以下となっています。
業種によって人数は変わります。
従業員ゼロ人でも問題ありません。
 

業種 人数
卸売業
小売業
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業)
製造業その他
20人以下


従業員とは、勤務されている方のうち、
会社役員や個人事業主以外の方々です。

短期アルバイトやパートの方は人数に含まれませんけれども、
勤務状況によっては含まれる場合があります。
5人や20人を超えそうな場合、申し込めるかどうか、
お近くの商工会議所または商工会に
事前相談することをオススメします。

【3.商工会議所または商工会の支援を受ける】

申し込むにあたっては、
最寄りの商工会議所または商工会の相談員から
助言、支援を受けて経営計画を作成し、
申込書類に印鑑をもらう必要があります。

→商工会議所と商工会どっち?
→自宅と事業場所どっち?
→会員になる必要は?

「経営計画」とは、
このホームページで作成方法を紹介している
事業計画書(創業1年目は創業計画書)とほとんど同じものです。

補助金額
補助率 補助金額
経費の3分の2まで 50万円以内

→補助金額が増える場合

例えば、
使った経費が60万円だったとしたら、
補助率は60万円×3分の2=40万円となります。
補助金額の範囲内なので全額受けることができます。

使った経費が90万円だったとしたら、
補助率は90万円×3分の2=60万円となります。
補助金額の上限50万円を超えてしまうので
全額受けることはできず、50万円までとなります。

インターネット関係の経費(ウェブサイト関連費)の交付申請については、
補助金額の4分の1までとなります。

全額が補助対象になるとは限りませんので、ご注意ください。

補助金上限50万円の申請をする場合、
50万円×4分の1=12万5,000円が上限となります。

経費18万7,500円×3分の2=12万5,000円ですので、
18万7,500円までのウェブサイト関連費であれば、交付申請できます。

補助対象となるもの、ならないもの

この補助金は、小規模事業者の
事業を維持継続させる目的の補助金です。

事業を維持継続するには、
新しいお客さんを安定して取ってくることが重要です。
ということで、この補助金の補助対象経費は2つです。

■「すでにある商品・サービスを新しいお客さんに売り込む、販路開拓の経費」
■「新しい商品・サービスを開発して、新しいお客さんに売り込む、販路開拓の経費」

具体的には、下図のとおりです。

項目 補助対象 補助対象外
機械装置等費
(器具備品)
・ショーケース
・新商品サービス提供のための
 製造・試作機械、業務用ソフトウェア
・販促用の顧客管理ソフト
・中古品機械装置等の場合は、
 1つ50万円(税抜)未満のもの
・車の購入代金(例外あり)
・新商品の開発や
   販路開拓以外にも使える
   PCや プリンタ、文具など
・中古品機械装置等の場合は、
 1つ50万円(税抜)以上のもの
・ネットオークションで買ったもの
広報費 ・商品サービスを宣伝する
   パンフレット、チラシ、カタログ、
 新聞、雑誌、DM、看板、販促品、
 HP作成や更新、ネット広告
・商品サービスを販売するための
   ネット販売システム
・商品サービスを宣伝していない
   会社紹介用のパンフレット、チラシ
・チラシのうち、使わなかった分
・成功報酬の広告料
ウェブサイト
関連費

・商品サービス販売目的のHP制作、改修
・インターネット広告
・動画広告制作費
・SEO対策
・SNSにかかる経費

→SEOとは

・商品サービスを宣伝していない
   会社紹介用のHP制作やネット広告
・ネットショップの利用料
・補助金交付額の4分の1を超える部分

→上記参照

展示会等
出展費
・出展料及び関連する運搬費
   (運送業者代金)
・通訳料、翻訳料
・国の助成を受けている出展料
・補助対象期間外に開催された
   展示会出展料
・販路開拓に関係ない
   展示会出展料
・商談会等参加費
旅費 ・展示会出展や新商品開発の
   ための現地調査など、
   販路開拓に関係のある
   国内、海外の公共交通機関
   利用にかかった実費
・新商品の開発や販路開拓の
   ために指導・助言をしてもらった
 専門家の旅費
・販路開拓に関係ない旅費
・公共交通機関以外の
 利用にかかった実費
   (タクシー、レンタカー、高速料金等)
・必要以上のぜいたくな旅費
   (グリーン車、ビジネスクラス)
開発費 新商品を試作開発するための
原材料、設計、製造、加工
にかかった経費
・試作品製造に使わなかった
   原材料
・販売目的の製品製造に
   かかった経費
・新製品開発以外にも使える原材料
資料購入費 新商品の開発や販路開拓に
必要不可欠な書籍等で
1冊10万円(税込)未満のもの
・同じ書籍の複数購入
・ネットオークションで買ったもの
雑役務費 新商品の開発や
販路開拓のために
臨時に雇ったアルバイトの
給与交通費
・新商品の開発や販路開拓に
   関係ない通常業務給与
・アルバイトから 正社員にした場合
借料 ・新商品の開発や販路開拓に
   必要な機器設備の
   リース料、レンタル料
・商品サービスPRイベント会場
   レンタル料
・新商品の開発や販路開拓に
 必要な新しい事務所の家賃
・新商品の開発や販路開拓に
 関係ない事務所家賃
・新商品の開発や販路開拓
   以外にも使える機器設備の
   リース料、レンタル料
設備処分費 ・新商品の開発や販路開拓のために
 スペースを確保する目的で
 設備を処分する費用
・新商品の開発や販路開拓のために
 スペースを確保する目的で
 設備を返却、原状回復する費用
・設備ではない
 商品在庫や消耗品の処分費用
・自己所有設備の修繕費
委託・外注費 ・新商品の開発や販路開拓の
   ために改装工事などを
   請け負ってもらった
   工事業者への代金
・店舗改装、バリアフリー、
   トイレ改装、ガス水道排気工事、
   車の内装改造工事など
・インボイス制度対応の相談料
・物置や増築など不動産の取得取引
・やろうと思えば
   自分でやれる業務
・新商品の開発や販路開拓に
   関係ない工事
・単なる店舗移転工事
役員報酬
給与手当
全て対象外
敷金礼金
事務所家賃
駐車場家賃
全て対象外
不動産購入、修理
車検費用
全て対象外
消耗品費
水道光熱費
通信費
全て対象外
接待交際費
会議費
全て対象外
税理士費用
弁護士費用
支払利息
インボイス関係の相談料以外は、全て対象外

補助金の交付決定日前に発注、購入、契約した経費対象外となります。
展示会への出展のみ交付決定前に申込み可です。

補助金の目的どおり、
新商品の開発や販路開拓に関係する経費だけが
補助対象となっています。

→一部例外あり

申し込むタイミング

申込はいつでもできます。

年に数回ある締切日のタイミングで、
それまでに申込のあった事業者の採択審査が行われます。

締切日については、
小規模事業者持続化補助金を取り扱っている、
日本商工会議所または全国商工会連合会の
それぞれのホームページで確認できます。
締切時期は同じです。

→以前は募集が開始されてから申込

小規模事業者持続化補助金 申し込みから全体の流れ

小規模事業者持続化補助金の全体の流れは次のとおりです。

経営計画を作成
商工会議所や商工会と一緒に作る経営計画の内容は、
創業融資の創業計画書とほとんど変わりません。

ただし、
新商品の開発や販路開拓支援を目的とする補助金ですので、
その点をふまえて作成する必要があります。
「当社の(新)商品サービスにはこのような強みがある、
 だから、あとはこのように販路開拓すれば売れる!」
というようにアピールします。

業種にもよりますけれども、
写真やグラフ、図など、見た目で印象を与えることも重要になります。
この点が創業計画書と異なるポイントです。

→採択率を上げる当事務所の支援サービス

経営計画等、申込書類の形式は
それぞれの補助金ページで入手できます。
詳しい記入例もあります。

→商工会議所地区の補助金ページ
→商工会地区の補助金ページ

▼電子申請で申し込む予定の方は、GビズIDを取得しておく(郵送申込の方は不要)
郵送ではなく、「Jグランツ」というサイトを通して
電子申請で申し込むことができます。
以前、電子申請が審査の加点項目となっていたことがありました。

→「Jグランツ」サイトはこちら
→加点項項目について

Jグランツを使うには、
「Gビズ」という別のサイトで
IDを事前に取得しておく必要があります。
GビズIDが無いと、Jグランツが使えません。

→「Gビズ」サイトはこちら

GビズIDを取得するには
「GビズID運営センター」に書類を提出する必要があり、
2週間ほどかかります。
書類不備があると再提出を求められ、
さらに時間がかかります。

→「Gビズ」ID取得について詳しく

締め切り1ヶ月前をめどに
GビズID取得手続を行っておきましょう。

▼最寄りの商工会議所または商工会で押印をもらう
作成した経営計画を
最寄りの商工会議所または商工会に
直接持参し、相談員の相談を受けます。
創業融資と異なり、「自分でやる!」とはいきません。
問題がなければ、押印付の書類をもらまえます。

→相談員の助言について

最寄りの商工会議所や商工会は
それぞれのホームページで探すことができます。

→商工会議所と商工会どっち?
→自宅と事業場所どっち?

商工会議所や商工会の押印は
持参した当日にもらえるとは限りません。
時間の余裕を見て、
締め切り1週間前をめどに
提出した方がよいです。

▼締切日までに補助金事務局に申し込む
郵送(当日消印有効)または
Gビズで取得したIDを使って
「Jグランツ」サイトから電子申請で申し込みます。

事務局から審査結果の通知をもらう
審査は書面審査のみです。面接審査はありません。

申し込みから結果通知まで2ヶ月ほどかかります。
申し込んだ人全員が補助金を受けられるとは限りません。
落ちる可能性はあります。

→落ちても再び応募できる?
→採択率の実績

事業を実施し、事務局に事業内容を報告
経費が補助される期間=補助対象期間までに
新商品の開発や販路開拓事業を完了します。
事業完了後には領収書や請求書など、
証拠書類と一緒に報告書を提出する必要があります。

→途中で経費を変更したい場合

事務局から補助金が交付
提出した証拠書類は数ヶ月間にわたってチェックされます。
書類の不備を指摘された場合、修正対応が必要となり、
これに相当な時間と手間がかかります。

経費が目的通りに使われたと認められれば、
交付されます。認められなければもらえません。

小規模事業者持続化補助金の採択率を上げる加点項目

上記流れのとおり、
採択されるかどうかは、事業計画書の書類審査が基本となります。
審査採点で、より多く得点する必要があります。

以下の要件を満たせば、
事業計画書の得点に加点されます。

小規模事業者持続化補助金は
今のところ、採択されやすい状況にありますけれども、
加点項目を使って得点を上乗せできれば
さらに採択可能性が高まります。

加点項目 内容 必要書類等
地域に貢献する事業内容 地域資源を活用した新事業を立ち上げる計画

または

地域の課題を解決するような計画
なし
賃上げを計画し、
従業員にそれを表明した事業者で
赤字の事業者
特別枠である「賃金引上げ枠」に応募する事業者で赤字の事業者 ・直近1か月分の
 賃金台帳の写し
・賃金引上げ枠の
 申請に係る誓約書
代表者が満60歳以上で、かつ
後継者候補が中心となって
補助対象事業に取り組む
事業者

現在、中小企業、小規模事業者の
事業承継は大きな社会問題となっております

政策的観点から加点となります

・商工会議所の
 事業承継診断票
・代表者の生年月日を
 証明する免許証等
・後継者の実在証明

経営力向上計画について
認定を受けている

経営力向上を図る目的の計画書です
官公庁から認定を受けます

→計画について詳しく

認定申請中というだけでは不可です

認定書の写し
過疎地域に所在し、
地域経済の発展につながる
取り組みを行う事業者

過疎地域とは
「過疎地域自立促進特別措置法」に定める
地域です

→過疎地域一覧

なし

小規模事業者持続化補助金のメリットとデメリット

メリットはお金がもらえること、
そして従業員数が少ない事業者ほど通りやすいことです。
デメリットは、どの補助金も同じですけれども、面倒くさいことです。

【メリット】

上記「小規模事業者持続化補助金の内容」のとおり、
補助金の使い道は、新商品の開発や販路開拓に
限られていますけれども、
将来の大きな売上につながるかもしれない経費に
50万円の補助が出るのはメリットです。

→税金でメリット減?
→利益が出たら補助金返納?

【デメリット】

国のお金が目的通り正しく使われるよう、
事務局は様々な決まりを定めています。
面倒くさいという気持ちは分かりますが、
お金を頂く立場ですので、
それに従う必要があります。

上記「小規模事業者持続化補助金全体の流れ」のとおり、
補助金をもらうためには、
■補助対象期間後に、補助金事務局に報告書を提出する
 
必要があります。他にも、
■補助金対象として、50万円(税抜)以上の
 機械装置購入や店舗改装外注工事を行った場合、
 処分(売却や廃棄)には商工会議所や商工会の許可が必要。
■補助金対象となった経費の内容を変更するには事務局の許可が必要。
■事務局が会社に来て実地調査を行う場合がある。
■補助金を受け取った後、会計検査院の調査が入る可能性がある。
■事務局や会計検査院の調査に備え、
 領収書、請求書、納品書、契約書などを
 補助対象事業に使ったと分かるように整理保管しておく。

といった数多くの決まりがあります。
時間や手間がかかります。

メリットとデメリットを比較した上で、
小規模事業者持続化補助金を利用するか検討しましょう。

小規模事業者持続化補助金を申し込むにあたっての注意点

創業助成金と同じく、

【注意点1.助成金補助金は後払い】
【注意点2.助成補助対象は1年目のみ】
【注意点3.助成金補助金をもらうことが目的ではない】

という点に注意する必要があります。

詳しくは、創業助成金のページをごらんください。

→創業助成金を申し込むにあたっての注意点

小規模事業者持続化補助金まとめ

新しいお客さんを獲得するための補助金ですので、
新規客への販売促進、販路開拓を予定している事業者にとっては、
補助金を受けるメリットがあります。

現状すでに事業が安定しており、
新規客を積極的に取りに行く段階ではない、
新事業を研究開発する予定もないという事業者の方は
無理に申し込む必要はありません。
しかし、余裕があれば、この補助金を機会に、
新規開拓に取り組んでみるのも良いと思います。

今は安定していても、将来、何があるか分かりません。
長期的な安定を考えるのであれば、
新規客獲得は必須だからです。

50万円という金額が多いか少ないかは
事業者それぞれですけれども、これを得るメリットと
申込書類準備にかかる負担、採択可能性、
採択後の事務負担デメリットを比較して
申し込むかどうか、判断すると良いと思います。 

小規模事業者持続化補助金については、Q&Aにも情報がございます。

→小規模事業者持続化補助金Q&A

新しいサービスや試作品の開発、
生産性向上に取り組む創業者の方は
「ものづくり補助金」を狙えるかもしれません。
次に、この補助金を説明します。

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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

  「税理士ができる
   『中小企業の資金調達』
          支援実務」

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