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会社を設立して6ヶ月以上経ってから創業融資を申し込む場合とは、
例えば4月に会社を設立した3月決算の会社が
6ヶ月後の10月に申し込む場合です。
設立後6ヶ月以上経ち、決算の前に申し込む場合、
自己資金の内容、条件は変わりませんが、
金融機関に提出する資料と自己資金を確認する方法が少し変わります。
▼自己資金の内容、条件
会社を設立してすぐに創業融資を申し込む場合と同じです。
申し込み時点の預金通帳残高+設備のためにすでに使ったお金
が自己資金として認められます。
すでに設備に使ったお金について、
領収書、契約書などで証明するのも同じです。
自分でコツコツ貯めたものでないお金や
事業に関係のない設備に使ったお金、
人件費、消耗品費、水道光熱費などに使ったお金が
自己資金として認められないのも同じです。
▼金融機関に提出する資料
会社を設立してすぐに創業融資を申し込む場合と異なる点として、
6ヶ月分の合計残高試算表という帳簿の提出を求められます。
そして、自己資金として認めてもらいたい設備が
固定資産として合計残高試算表にきちんと載っているか確認されます。
問題なければ、設備に使ったお金が自己資金と認められます。
上記の合計残高試算表を提出するにあたり、
内容について注意すべき点があります。
詳しくは税理士と打ち合せすると良いでしょう。
費用を仮払金に隠して、利益を水増ししていると思われるからです。
社長への貸付金はいつ返済されるか分からないことが多いです。
金融機関側はお金が入る見込みがないものと判断します。
資産として認められません。
貸付金が資産から消えてしまうので、
最初は、資産>負債の資産超過だったのが、
資産<負債という債務超過に逆転するおそれがあります。
債務超過だと、融資を得るのが難しくなってしまいます。
また、社長個人のお金と会社のお金を
公私混同しているとみなされ、社長の印象も悪くなります。
決算の前に、
社長への貸付金を返済しておいた方が良いです。
貸し付けとは逆に、
社長からの借入金は全く問題ありません。
資本金と同じものと扱われます。
申込前に、法人または社長の名義で、
ビジネスローンなどから借金をしてしまうと
「創業融資でさらに借金が増えるけど、返済できるの?」
と不安に思われてしまいます。
できるだけ借金を少ない状態にして、申し込んだ方が
融資を受けやすくなります。
とても生活できないような小さい金額になっていると誤解を招きます。
現実性、計画性がないのでは?
副業があり、それに使うため、融資を受けようとしているのでは?
などと思われます。
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