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【個人用】個人開業届出書や青色申告申請書など、定番書類を一気に作成!

「創業融資のあと 税務署などへの届出」で説明したとおり、
個人事業主が開業する時には、様々な書類を税務署や自治体に提出する必要があります。

ほとんどの個人事業主が提出するであろう、
以下の書類をエクセルでまとめて一気に作成できるようにしています。

■開業届出書(税務署宛、都道府県宛、市町村宛)
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
■給与支払事務所等の開設届出書
■青色申告の承認申請書
■青色事業専従者給与に関する届出書

→都道府県、市町村宛の開業届について
→会社法人の設立関係書類はこちら

従業員に給与を支払う予定の無い方は、
開業届出書と青色申告の承認申請書の2種類だけで大丈夫です。
エクセルのダウンロードはこちらから。

一気に作成できるようにしたデータ。
関数、数式が入っています。
マクロ機能は使っておりませんので、そのまま使えます。
個人番号(マイナンバー)の入力欄もあります。

形式だけ欲しい、という方は
関数、数式を削除してお使いください。

→最新の指定形式と異なる?


それでは、使い方を説明していきます。

エクセル説明書   必要事項の入力


ダウンロードしたエクセルを開くと、
一番左側に「入力」というシートがあります。
届出書や申請書を作成するにあたって文字を入力していくのは、
ほとんど、この「入力」シートの中の
色の塗ってある部分だけです。

他のシートは基本的に触りません。
うっかり触ると届出書や申請書が上手く作成されないおそれがあります。
その際は、また改めてダウンロードしてください。

「入力」シートの記入欄の近くに説明文を、
また、右隣に当事務所を例とした「記入例」を載せておきました。
これを見ながら入力してください。
なお、「上井草市」という自治体は存在しません。
あくまで例です。

→「個人番号」は空欄でも可
→移動販売店の住所

「入力」シートでは、
各届出書や申請書類に共通する項目を記入しています。
これらを全て入力したら、ほとんど終わりです。

エクセル説明書   ややこしい項目について

▼開業日と提出先受付日の関係

開業届を税務署や自治体に提出すると、
左上に日付の入った受付印が押されます。

「これが開業日になるんですか?」
という質問をよく頂きますけれども、これは
開業日ではありません。

開業日を記入する欄は、
開業届の真ん中あたりにあります。

例えば、
お客さんに商品サービスを提供し始める
開業日は令和×2年1月15日予定だけれども、
開業届は令和×1年12月1日に早めに出しておきたい、
という場合、
開業日の欄には「令和×2年1月15日」と記入します。
税務署の受付印日付は「令和×1年12月1日」になります。
開業日はあくまで予定で大丈夫です。

実際の開業日が2月、3月になっても
開業届を出し直す必要はありません。

また、開業は令和×2年からですので、
令和×1年分の確定申告も不要です。
利益=もうけが発生していないからです。

▼個人事業主の「職業」欄の入力方法

エクセル「入力」シートの「個人事業主情報」のところに
「職業」を記入する欄があります。

「職業って…『個人事業主』や『経営者』じゃないの?」

と思われるかもしれませんけれども、
ここは日本産業分類を元に入力します。
まず、次のリンク先に行きます。

→「日本標準産業分類」の職業検索画面

そして「キーワード検索」
事業に関係するキーワードを入れます。

例えば、クリーニング店の場合、
「クリーニング」(下図赤い枠)
と入力して検索ボタンを押します。
すると、「検索結果」にクリーニングに関する職業項目がいくつか表示されます。
「項目名」の横にある「info」ボタンを押せば、具体な職業例が表示されます。

この中から、しっくりくるものをどれか1つ、
「洗濯物取次業」などを選び、
「職業」欄に記入してください。

▼青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者とは身内・ご家族従業員のことです。
通常、身内・ご家族の従業員に払う給与は
そのままでは経費として認められません。
利益操作に使えるからです。
経費と認めてもらうには、
税務署に届出を出す必要があります。

青色申告を行う方の場合、
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を開業後2ヶ月以内に提出します。
エクセル「青色専従者」シートにある書類です。

「入力」シートの「事業内容」のところに
「青色専従者(家族従業員)」の人数を入力し、
「青色専従者」シートで
ご家族従業員の氏名年齢等を直接入力します。
すぐ右側に記入例を載せてありますので、参考にしながら入力してください。

身内・ご家族を従業員にする場合は、
開業届や青色申告申請書と一緒に提出すると良いです。

あとは共通しない項目や、
個人事業主ご自身それぞれの状況に合わせた必要事項を記入します。
数式を削除して各シートに直接入力して頂いてもかまいません。

→納期の特例の申請書はスカスカだが大丈夫か
→青色申告申請書の備付帳簿について

紙に打ち出して税務署と自治体に提出

「入力」シート以外を紙で打ち出し、
税務署と自治体に提出すれば完了です。
届出書と申請書は2枚ずつ打ち出します。
そのうち1枚はご自身保管用の控えとなります。


提出用、控用の2枚両方に個人印(実印でなくても可)を押し、
そして、2枚のうち1枚の右上に「控」と書きます。

いったん2枚とも、返信用封筒と一緒に送ります。
後日、受付印が押された控えが返信されてきますので、
保管しておきます。

宛先と提出書類をまとめると、以下のとおりです。

宛先 提出書類(各1部ずつ)
税務署 ■個人事業主の開業届出書(提出用)
■個人事業主の開業届出書(控用)
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出用)
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(控用)
■給与支払事務所等の開設届出書(提出用)
■給与支払事務所等の開設届出書(控用)
■青色申告の承認申請書(提出用)
■青色申告の承認申請書(控用)
■青色事業専従者給与に関する届出書(提出用)
■青色事業専従者給与に関する届出書(控用)
■控えを返信してもらうための返信用封筒(切手付)
都道府県
税事務所
■個人事業主の開業届出書(提出用)
■個人事業主の開業届出書(控用)
■控えを返信してもらうための返信用封筒(切手付)
市町村 ■個人事業主の開業届出書(提出用)
■個人事業主の開業届出書(控用)
■控えを返信してもらうための返信用封筒(切手付)

当事務所では、他にも
個人事業主の青色申告ができる
完全無料の会計ソフトを提供しております。
エクセル+部分的にクラウドを活用したソフトです。
有料ですけれども申告サポートサービスもございます。
ご興味のある方は、右のリンク先をごらんください。

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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

  「税理士ができる
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