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現在、ものづくり補助金は募集中です

締切:令和6年3月27日(木)
電子申請受付17時まで

ものづくり補助金の正式名称は
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金です。

募集期間や詳しい内容は
全国中小企業団体中央会の「ものづくり補助金総合サイト」で知ることができます。
右のリンク先をごらんください。

→「ものづくり補助金総合サイト」

すべての業種が申し込める「ものづくり補助金」

認定支援機関の支援を受けながら
事業計画書を作って申し込めば
1,000万円以上の補助金がもらえるという制度です。

→認定支援機関とは

補助金の名前に
「ものづくり」とあるため、
工場を持つ製造業限定の補助金という印象ですけれども、
そんなことはありません。

新しいサービスや試作品の開発、
生産性向上に取り組むのであれば、

小売業、卸売業、サービス業も補助金の対象になります。

すべての業種がものづくり補助金の対象となります。
創業間もない会社や個人事業主の方も申し込むことができます。

それでは、順番に、

を説明していきます。

ものづくり補助金の内容

対象となる方

補助金に申し込める方の主な条件は3つです。

【1.補助金を申し込む時点で、すでに創業している】

創業とは、法人として会社を設立していること、
個人事業主として税務署に開業届を提出していることです。
創業する「予定」という方は申し込むことができません。

応募提出書類の中に
「創業・設立日」を記載するように求められておりますし、
会社法人は「法人番号」の記入も求められるからです。

→法人番号とは

また、試作品開発や生産性向上を行うための
工場や店舗をすでに保有している必要があります。
これから建設する予定という場合は対象外です。

創業予定の方でも申し込める、創業助成金と異なる点です。

→東京都の創業助成金

【2.資本金または従業員数が一定水準以下】

「ものづくり補助金」は、
中小企業や小規模事業者向けの制度です。
資本金または従業員数が一定水準以下である必要があります。

以下のとおり、業種によって水準は変わります。
 

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業
ソフトウェア業または情報処理サービス業
その他
3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下


従業員とは、勤務されている方のうち、
会社役員や個人事業主以外の常勤従業員の方々です。

資本金「または」従業員数が一定水準以下であればよいです。

例えば、小売業で資本金が5,000万円を超えている会社でも、
従業員数が50人以下であれば、申し込みできます。

【3.賃金引上げ計画を従業員に表明している】

申込時点で、賃金引上げ計画を従業員に表明している必要があります。
賃上げ計画とは、以下3点すべてを満たす内容のものです。

●試作品開発や生産性向上のための事業計画終了までに、
 役員従業員の給与支給総額が年率1.5%以上増加する

●事業計画終了までに、最低賃金を地域別最低賃金の+30円以上の水準にする

●事業計画終了までに付加価値を年率平均3%以上増加する
 付加価値=営業利益+人件費+減価償却費

→営業利益とは
→減価償却費とは

以上の内容を従業員に伝える必要があります。
申込にあたっては、その証明書類を提出することになります。

補助金事務局が指定する様式の
賃金引上げ計画の表明書を作成し、
従業員代表者の押印をもらう必要があります。

→従業員がゼロ人の場合

令和2年の募集から認定支援機関の印鑑は不要とされました。

認定支援機関の支援を受けて申し込むのが一般的なので、
簡略化されたのではと思います。

逆にいうと、
採択されるには、
専門家である認定支援機関から助言を受け、
一緒に事業計画書を作成する必要があると思います。
競争率の高い、難しい補助金だからです。

→認定支援機関とは
→金融機関の印鑑は不要

このホームページで紹介している
事業計画書(創業1年目は創業計画書)の作成方法と
基本は同じです。

ものづくり補助金の種類

「ものづくり補助金」は補助対象によってさまざまな種類があります。

「通常枠」

新しい製品・サービスの開発または
その生産方法やサービス提供方法の改善につながる設備・システム導入を補助するもの

「グローバル市場開拓枠」

海外事業の拡大・強化のための設備導入を補助するもの

その他「枠」

デジタル化や、環境に与える影響が少なくなるような
新しい製品・サービスの開発または
その生産方法やサービス提供方法の改善につながる設備・システム導入を補助するもの

社会問題等の解決に取り組もうとする企業に向けたものです。
募集回によって、様々な枠が提供されております。
詳しくは次のリンク先にある募集要項をごらんください。

→「ものづくり補助金総合サイト」

それぞれ補助率、補助金額、補助対象経費を整理すると
下図のとおりです。

「通常枠」

事業者 補助率 補助金額 補助対象経費

中小企業者

2分の1 1,250万円以内

機械装置・
システム構築費
以外の経費は
500万円以内
・機械装置・システム構築費
 (1つ税抜50万円以上の設備投資が必須)

・技術導入費
・運搬費
・専門家経費
・クラウド利用費
小規模事業者 3分の2

中小企業者の場合、使った経費が1,800万円だったとしたら、
補助率は1,800万円×2分の1=900万円となります。
上限1,000万円の範囲内なので全額受けることができます。

使った経費が2,200万円だったとしたら、
補助率は2,200万円×2分の1=1,100万円となります。
補助金額の上限1,000万円を超えてしまうので
全額受けることはできず、1,000万円までとなります。

小規模事業者の場合、
補助率が2分の1から3分の2にアップします。

→小規模事業者とは

「グローバル市場開拓枠」

事業者 補助率 補助金額 補助対象経費

中小企業者

2分の1 3,000万円以内

機械装置・
システム構築費
以外の経費は
1,000万円以内
・機械装置・システム構築費
 (1つ税抜50万円以上の設備投資が必須)

・技術導入費
・運搬費
・専門家経費
・クラウド利用費
・海外旅費
小規模事業者 3分の2

その他のさまざまな「枠」

事業者 補助率 補助金額 補助対象経費
中小企業者
小規模事業者
3分の2 主に1,250万円以内

機械装置・
システム構築費
以外の経費は
500万円以内
・機械装置・システム構築費
 (1つ税抜50万円以上の設備投資が必須)

・技術導入費
・運搬費
・専門家経費
・クラウド利用費

→その他「枠」の詳細は募集要項参照

どの枠についても
「補助対象経費」の条件として

必ず設備投資にお金を使う必要があります。

設備投資とは、1つあたり税抜50万円以上
機械装置・システム構築費(工具、器具、ソフトウェア等含む)のことです。

補助対象となるもの、ならないもの

具体的には、下図のとおりです。
対象外のものが結構あるので、ご注意ください。

→未完成品の2次3次試作開発は対象

項目 補助対象 補助対象外
機械装置費・
システム構築費

・機械装置や工具器具の購入費、製作費、
 リースレンタル料
 工具器具とは、測定工具、検査工具、
 電子計算機、デジタル複合機等
・補助事業専用ソフトウェアの
 購入費、製作費、リースレンタル料
・自社製造する場合の部品費
・これらの改良修繕費、据付費
・3者以上の中古品流通事業者から相見積り
 を取得している場合の中古品

・製作や開発にかけた自社人件費
・補助事業以外にも使える
 機械装置、工具器具、ソフトウェア
・補助金交付決定前に契約した
 リースレンタル料
・補助対象外機械装置にかかる
 改良修繕費
・機械装置設置場所の整備工事や基礎工事
・流通性がなく価格の適正性が
 証明できない中古品
技術導入費 知的財産権等の導入に必要な経費 ・補助事業と関係ない
 知的財産権等の導入経費
・技術導入費、専門家経費、外注加工費、
 委託費の支払先は重複不可
専門家経費 ・謝金
・旅費
・委員会委嘱料
・技術指導料
・補助事業と関係ない謝金、旅費
・技術導入費、専門家経費、外注加工費、
 委託費の支払先は重複不可
・事業計画書作成料
運搬費 ・運搬料
・宅配料
・郵送料
補助事業と関係ない
運搬料、宅配料、郵送料
クラウドサービス
利用費
・自社保有でないサーバーの初期設定、
 アプリケーション構築、データ移行経費
・補助事業のための
 アプリケーション改良費
・専用アプリケーションマニュアル制作費
・月々利用料
補助事業以外にも使える
パソコン、タブレット、スマホ
原材料費 ・試作品の開発に必要な
 原材料、補助材料
・商品製品のテスト販売に必要な
 原材料、補助材料
・補助対象期間中に使いきれなかった
 原材料等
​・補助対象期間中にテスト販売ではなく
 本番販売するための原材料等
外注費 ・試作品の開発に必要な
​ 原材料等の再加工、設計、分析、
 検査等を外注する場合の経費
・外注先の機器を使う場合の使用料
・外注先の機械装置購入費
・技術導入費、専門家経費、外注加工費、
 委託費の支払先は重複不可
知的財産権等
関連経費
・試作品等の事業化にあたり、
 特許を取得するための弁理士費用や
 外国特許出願のための翻訳料
・国際規格認証取得のための経費
・補助事業と関係ない発明にかかる経費
・事業期間内に出願手続を
 完了していないもの
・日本の特許庁に納付される出願手数料
・拒絶査定に対する審判請求、訴訟経費
グローバル
展開型のみ


海外旅費
・海外事業の展開にあたり
 必要不可欠な
 海外渡航費および旅費
・国内旅費
・補助事業と関係ない海外旅費
グローバル
展開型のみ

広告宣伝
販売促進費
・開発する新製品・サービスの
 海外展開に必要な広告の作成、掲載費
・海外展示会出展費
・開発する新製品・サービスと関係ない
 広告の作成、掲載費
・補助対象期間外に開催される展示会
・マーケティング市場調査
役員報酬
給与手当
全て対象外
敷金礼金
事務所家賃
駐車場家賃
全て対象外
消耗品費
水道光熱費
通信費
全て対象外
接待交際費
会議費
全て対象外
税理士費用
弁護士費用
支払利息
全て対象外

補助金の交付決定日前に発注、購入、契約した経費対象外となります。
新型コロナウイルスによって流通経路が悪影響を受け、
それを緩和するための設備投資については、
交付決定前でも対象になる場合があります。


補助金の目的どおり、
新しいサービスや試作品の開発、生産性向上の取り組みに関係する
設備投資および経費だけが補助対象となっています。

申し込むタイミング

申込はいつでもできます。

年に数回ある締切日のタイミングで、
それまでに申込のあった事業者の採択審査が行われます。

締切日については、
ものづくり補助金を取り扱っている、

全国中小企業団体中央会
ホームページで確認できます。

ものづくり補助金 申し込みから全体の流れ

ものづくり補助金の全体の流れは次のとおりです。

▼認定支援機関と一緒に事業計画書や申請書類を作成
申請書類に認定支援機関の押印は不要です。
しかし、ものづくり補助金は、競争率の高い、難しい補助金です。
創業融資と異なり、「自分でやる!」のはオススメしません。

→認定支援機関とは

採択可能性を上げたい場合は、
専門家である認定支援機関から助言を受け、
一緒に事業計画書を作成した方が良いと思います。

認定支援機関は、
中小企業庁「認定支援機関検索システム」で探すことができます。

→中小企業庁の「認定支援機関検索システム」

認定支援機関と一緒に作る事業計画書の内容は、
創業融資の創業計画書と変わりません。

ただし、ものづくり補助金は
新しいサービスや試作品の開発、
生産性向上の取り組みを支援する目的の補助金ですので、
その点をふまえて作成する必要があります。

「これまで、このように試作品開発に取り組んできました」
「機械装置を使えば、現在の問題をこのように解決できます」
というようにアピールします。


業種にもよりますけれども、
写真やグラフ、図など、見た目で印象を与えることも重要になります。
この点が創業計画書と異なるポイントです。

→採択率を上げる当事務所の支援サービス

事業計画書および申込書類の形式は
全国中小企業団体中央会のホームページで入手できます。

▼電子申請を行うためにGビズIDを取得しておく
ものづくり補助金は
「ものづくり補助金総合サイト」から電子申請
で申し込む必要があります。
郵送で提出することはできません。

→「ものづくり補助金総合サイト」

ものづくり補助金総合サイトから電子申請するには、
「Gビズ」という別のサイトで
IDを事前に取得しておく必要があります。
GビズIDが無いと、
ものづくり補助金総合サイトから電子申請が行えません。

→「Gビズ」サイトはこちら

GビズIDを取得するには
「GビズID運営センター」に書類を提出する必要があり、
2週間ほどかかります。
書類不備があると再提出を求められ、
さらに時間がかかります。

→「Gビズ」ID取得について詳しく

締め切り1ヶ月前をめどに
GビズID取得手続を行っておきましょう。

▼締切日までに補助金事務局に申し込む
Gビズで取得したIDを使って
「ものづくり補助金総合サイト」から電子申請で申し込みます。
郵送での申し込みはできません。

事務局から審査結果の通知をもらう
審査は書面審査のみです。面接審査はありません。

申し込みから結果通知まで2ヶ月ほどかかります。
申し込んだ人全員が補助金を受けられるとは限りません。
落ちる可能性はあります。

→落ちても再び応募できる?
→採択率の実績

事業を実施し、事務局に事業内容を報告
経費が補助される期間=補助対象期間は10ヶ月です。
事業完了後には領収書や請求書など、
証拠書類と一緒に報告書を提出する必要があります。

事務局から補助金が交付
提出した証拠書類は数ヶ月間にわたってチェックされます。
書類の不備を指摘された場合、修正対応が必要となり、
これに相当な時間と手間がかかります。

経費が目的通りに使われたと認められれば、交付されます。
認められなければもらえません。

その後5年間、引き続き事業状況を事務局に報告
補助金交付後も、結構長い間、報告させられます。

ものづくり補助金の採択率を上げる加点項目

上記流れのとおり、
採択されるかどうかは、事業計画書の書類審査次第です。
審査採点で、より多く得点する必要があります。

以下の要件を満たせば、
事業計画書の得点に加点されます。
採択可能性が高まります。

ものづくり補助金に限らず、
なかなか採択されない、難しい補助金助成金は
加点項目を使って、どれだけ得点を上乗せできるかが重要となります。

加点項目 内容 必要書類
・経営革新計画

・事業継続力強化計画または
 連携事業継続力強化計画認定書

これらについて認定を受けている

いずれも
経営力向上を図る目的の計画書です

→計画について詳しく

官公庁や自治体から
認定を受けているまたは
認定申請中であることが必要です

・認定書の写し
・申請書類の写し
小規模事業者または
創業、第二創業して
5年以内の事業者

小規模事業者の定義については、
次のリンク先をごらんください

→小規模事業者とは

・開業届
・履歴事項全部証明書
・労働者名簿一覧
強気の賃金引上げ計画を
表明している事業者
事業計画終了までに給与支給総額を
年率平均1.5%を超える2%以上増加させ
かつ
地域別最低賃金を+30円を超える
+90円以上の計画にしている等
・賃金引上げ計画の
 証明書
・特定適用事業所
 該当通知書

加点項目は他にもいろいろあります。
詳しくは次のリンク先にある募集要項をごらんください。

「ものづくり補助金総合サイト」

ものづくり補助金のメリットとデメリット

メリットはお金がもらえることです。
デメリットは、どの補助金も同じですけれども、面倒くさいことです。

【メリット】

中小企業および小規模事業者向け補助金としては
金額が大きいです。
1,000万円以上の補助が出るのは大きなメリットです。
特に、小規模事業者は補助率が3分の2になるので、メリットはより大きいです。

→税金でメリット減?
→利益が出たら補助金返納?

大きな設備投資がうまくいった場合、
事業規模を一気に大きくする機会となります。
売上が伸び、投資を上回る利益、お金を生み出せるからです。

しかし、逆に、うまくいかなかった場合、
一気に経営難に陥る可能性があります。
思ったほど投資の効果が出ず、借金返済の重い負担だけが残る
というケースは良くあります。

補助金を使えば、最悪、設備投資の半分以上は回収できるので、
失敗リスクをやわらげることができます。
積極的な設備投資が可能になります。

【デメリット】

国のお金が目的通り正しく使われるよう、
事務局は様々な決まりを定めています。
面倒くさいという気持ちは分かりますが、
お金を頂く立場ですので、
それに従う必要があります。

上記「ものづくり補助金全体の流れ」のとおり、
補助金をもらうためには、
■補助対象期間後に、補助金事務局に報告書を提出する
 
必要があります。他にも、
■補助金対象として、50万円(税抜)以上の
 機械装置購入や店舗改装外注工事を行った場合、
 処分(売却や廃棄)には補助金事務局の許可が必要。
■補助金対象となった経費の内容を変更するには事務局の許可が必要。
■事務局が会社に来て実地調査を行う場合がある。
■補助金を受け取った後、会計検査院の調査が入る可能性がある。
■事務局や会計検査院の調査に備え、
 領収書、請求書、納品書、契約書などを
 補助対象事業に使ったと分かるように整理保管しておく。

といった数多くの決まりがあります。
時間や手間がかかります。

メリットとデメリットを比較した上で、
ものづくり補助金を利用するか検討しましょう。

ものづくり補助金を申し込むにあたっての注意点

他の助成金や補助金と同じく、

【注意点1.助成金補助金は後払い】
【注意点2.助成補助対象は1年目のみ】
【注意点3.助成金補助金をもらうことが目的ではない】

という点に注意する必要があります。

詳しくは、創業助成金のページをごらんください。

→創業助成金を申し込むにあたっての注意点

ものづくり補助金の場合、

【注意点2.助成補助対象は1年目のみ】

に要注意です。

金額の大きい設備を導入するため、
それに伴う経費も多額になりがちです。

機械装置を導入するにあたって、
新しく工場を賃貸したり、人を雇ったりした場合、
それら経費は補助対象外です。

思ったほど設備投資の効果がなかった場合でも
毎月ずっと発生していきます。
経営を圧迫する要因となります。

ものづくり補助金は
積極的な設備投資が可能になるメリットがあるのですけれども、
あまり積極的になりすぎないように気を付けましょう。

創業者で申し込みを考えていらっしゃる方は、
くどいですけれども


【注意点1.補助金は後払い】

という点にご注意ください。

「1,000万円もらいたい!」

という場合、
補助率2分の1の中小企業者であれば
2,000万円の資金を用意する必要があります。
2,000万円使ってはじめて、半分1,000万円が補助されるからです。

補助率3分の2の小規模事業者であっても
1,500万円の資金を用意する必要があります。

創業者で新サービスや試作品の開発だけ
1,500万円も2,000万円も投入できる方は
多くありません。

申し込める創業者は限られると思います。

ものづくり補助金まとめ

機械装置などの設備投資を行いたいけれども、
「大きな費用がかかるので、あと一歩ふみ出せない」
という事業者にとっては、補助金を受けるメリットがあります。

しかし、
設備投資の半分が補助されるといっても、もう半分は自腹ですし、
会社にとって大きな経営判断になることには変わりません。
投資リスクをゼロにはできません。

リスクを認識のうえ
ものづくり補助金を得るメリットと
申込書類準備にかかる負担、採択可能性、
採択後の事務負担デメリットを比較して
申し込むかどうか、判断すると良いと思います。 

ものづくり補助金については、Q&Aにも情報がございます。

→ものづくり補助金Q&A


人を雇って創業する場合は
「キャリアアップ助成金」を利用できるかもしれません。
次に、この助成金を説明します。

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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

  「税理士ができる
   『中小企業の資金調達』
          支援実務」

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