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税務署などへの届出

無事に創業融資を受けられたら、開業準備はおおづめとなります。

開業準備に専念したいところですが、
会社設立または個人開業した場合、
役所に提出しなければならない書類がいろいろあります。
期限内に提出することによって、税金を節約できるものもありますので、
忘れないようにします。

創業融資のことで頭がいっぱい、気づいたら期限が終わっていた、
ということが良くありますので、ご注意ください。
提出先、提出するもの、期限をまとめたのが以下の表です。

税金関係

▼法人の場合

提出先 提出するもの 提出期限
税務署 法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払を開始した日から
1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月以内
源泉所得税の
納期の特例の承認に関する申請書
(従業員が10人未満の会社)
いつでも可
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の決算日の2ヶ月後まで
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の決算日の2ヶ月後まで
消費税課税事業者選択届出書 最初の決算日まで
(新規法人は令和11年9月まで提出不要)

適格請求書発行事業者の登録申請書
(消費税インボイス登録申請書)

→創業者と消費税インボイス制度

最初の決算日まで

消費税簡易課税選択届出書

→簡易課税とは

最初の決算日まで
都税事務所 法人設立届出書 会社設立日から15日以内
県税務事務所
市町村役場
法人設立届出書 各自治体が定める期限内

▼個人事業主の場合

提出先 提出するもの 提出期限
税務署 個人事業主の開業届出書 開業日から1ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書

給与支払を開始した日から
1ヶ月以内

従業員を雇う場合は提出が必要

青色申告の承認申請書 開業日から2ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 開業日から2ヶ月以内
源泉所得税の
納期の特例の承認に関する申請書
(従業員が10人未満の会社)
いつでも可
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の決算日の2ヶ月後まで
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の決算日の2ヶ月後まで
消費税課税事業者選択届出書 最初の決算日まで

適格請求書発行事業者の登録申請書
(消費税インボイス登録申請書)

→創業者と消費税インボイス制度

最初の決算日まで

消費税簡易課税選択届出書

最初の決算日まで
都税事務所 個人事業主の開業届出書 開業日から15日以内
県税務事務所
市町村役場
個人事業主の開業届出書 各自治体が定める期限内

会社住所または個人事業主の住所を管轄する
税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出します。

赤い文字の書類は必ず提出するものです。

とくに、
「青色申告の承認申請書」
節税のうえでも、融資のうえでも重要な届出です。
会社設立日から3ヶ月以内、個人事業主は開業日から2ヶ月以内に

必ず出します。

→融資に有利な青色申告とは
→青色申告による節税について詳しく

設立届出書、開業届出書などは、最悪、
期限内に間に合わなかったとしても、大きな問題はありません。
しかし、「青色申告の承認申請書」は
間に合わないと節税が一切できなくなります。
ご注意ください。

→青色申告承認申請は1度で可

創業者は基本的に、
2年間消費税を納める必要がありません。

しかし、創業者の業種、業態によっては、
消費税のインボイス制度により、
1年目から消費税を納める必要があります。
その場合、青い文字の消費税に関する手続書類を提出する必要があります。
インボイス制度の詳しい説明は、次のリンク先をごらんください。

→創業者と消費税インボイス制度

黒い文字の書類は出しても出さなくても良いものです。
国税庁HPに各書類の説明が載っています。このうち、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10人未満の会社)」

は多くの会社、従業員に給与を支払う個人事業主が提出しています。
毎月の給与から天引きした税金(所得税)は、本来、
翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。
年12回納めます。

この申請書を提出すれば、半年に1回、
年2回納めれば済みます。
半年分を1回に納めなければならないので、お金は大きく動きます。
しかし税務署に納める手間が大幅に減ります。

納める方法が変わるだけで、1年分の所得税の金額は同じです。
税金が少なくなるわけではありません。

→社長に給与を支払わない場合

届出書、申告書の用紙は
国税庁のホームページまたは
お近くの税務署に置いてあります。

当事務所においても、
定番の届出書、申請書をエクセルで提供しております。
次のリンク先をご覧ください。

→【法人用】法人設立届出書や青色申告申請書など、定番書類を一気に作成!
→【個人用】個人開業届出書や青色申告申請書など、定番書類を一気に作成!


なお、税務署や自治体への届出にはお金はかかりません。
無料です。

社会保険関係
提出先 提出するもの 提出期限
年金事務所 健康保険、厚生年金保険
新規適用届
従業員を雇用した日の翌日から10日以内
健康保険、厚生年金保険
新規適用事業所現況書
健康保険、厚生年金保険
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署 労働保険関係成立届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
適用事業報告
就業規則届(従業員10名以上の場合)
時間外労働および
休日労働に関する協定書
(時間外、休日労働がある場合)
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届

社会保険関係の届出はご自身でもできますけれども、
ややこしい、面倒という場合は、
社会保険労務士に届出代行を依頼すると良いでしょう。
インターネットで探したり、知り合いから紹介してもらい、依頼します。

もしご希望があれば、
当事務所が提携している社会保険労務士を紹介いたします。


次に経営改善の道具としての創業計画書の使い方を説明します。

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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

  「税理士ができる
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