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決算を終えてから創業融資を申し込む場合、
自己資金の条件と金融機関に提出する資料が変わります。
▼自己資金の条件
自己資金の条件は無くなります。
融資のために、自己資金を用意する必要はありません。
▼金融機関に提出する資料
自己資金の条件が無くなる代わりに、
決算書(税務申告書)の実績で融資の判断がされます。
実績といっても、1回目の決算はだいたいどの会社も赤字になります。
赤字自体は大きな問題とされません。
金融機関が評価するポイントは、
業績は少しずつ良くなっている、売上はだんだん伸びている、
という右上がりの傾向です。
決算書に加えて、最近の売上と利益の月別実績も提出し、
「最近の業績は回復傾向で、ここ3ヶ月は連続黒字です」
などとアピールできるようにします。
それ以外は他の場合と同じです。
融資を受けた後、売上と利益が増えて、きちんとお金を返せます、
と創業計画書、資金繰り表、その他売上根拠資料で説明します。
なお、決算書(税務申告書)は
税務署の受領印が押されたもの(または電子申告受信証明があるもの)
を提出します。ウソの決算書ではないと証明するためです。
税務申告書の作成には1ヶ月前後かかりますので、
例えば、決算月が3月の場合、
自己資金の条件に関係なく創業融資を申し込めるのは4月以降となります。
以上のとおり、
自己資金が重視されるのは1年目のみで、
決算後は実績が重視されます。
上記の決算書を提出するにあたり、
内容について注意すべき点があります。
詳しくは税理士と打ち合せすると良いでしょう。
費用を仮払金に隠して、利益を水増ししていると思われるからです。
社長への貸付金はいつ返済されるか分からないことが多いです。
金融機関側はお金が入る見込みがないものと判断します。
資産として認められません。
貸付金が資産から消えてしまうので、
最初は、資産>負債の資産超過だったのが、
資産<負債という債務超過に逆転するおそれがあります。
債務超過だと、融資を得るのが難しくなってしまいます。
また、社長個人のお金と会社のお金を
公私混同しているとみなされ、社長の印象も悪くなります。
決算の前に、
社長への貸付金を返済しておいた方が良いです。
貸し付けとは逆に、
社長からの借入金は全く問題ありません。
資本金と同じものと扱われます。
申込前に、法人または社長の名義で、
ビジネスローンなどから借金をしてしまうと
「創業融資でさらに借金が増えるけど、返済できるの?」
と不安に思われてしまいます。
できるだけ借金を少ない状態にして、申し込んだ方が
融資を受けやすくなります。
とても生活できないような小さい金額になっていると誤解を招きます。
現実性、計画性がないのでは?
副業があり、それに使うため、融資を受けようとしているのでは?
などと思われます。
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