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創業融資   自己資金Q&A

自己資金の詳しい内容ついては
次のリンク先をご覧ください。

  • Q1

東京都の信用保証協会と埼玉県の信用保証協会では、自己資金の条件が違うのですか?

  • Q2

設立する会社の資本金が多ければ、自己資金も多くなるのですか?

  • Q3

会社設立費用は確認資料がなくても、本当に自己資金として認められるんですか?

  • Q4

自己資金ゼロだと本当に、絶対に、融資獲得の可能性は0%なんですか?

  • Q5

公庫は一定の事業経験があれば、自己資金ゼロでも大丈夫なんですか?

  • Q6

自己資金が足りない時は現物出資すればいいんですか?

  • Q7

審査面談が終わった後、自己資金はすぐに使っても良いですか?

  • Q8

半年前に使った設備のお金も自己資金になりますか?

  • Q9

個人事業主から法人化(法人成り)した場合も、自己資金は必要になるのでしょうか。

  • Q10

本当は借金したお金ですが、自己資金だと言い張って、申し込んでみようと思います。

  • Q11

知人への貸付金を現物出資して資本金としました。自己資金として認められますか?

  • Q12

会社の場合、共同経営でお金を出し合った場合の自己資金はいくらになりますか?

  • Q13

個人事業主の場合、共同経営でお金を出し合った場合の自己資金はいくらになりますか?

  • Q14

退職金は自己資金と認められますか?

  • Q15

まだ受け取っていない退職金予定額も自己資金として認められますか。

  • Q16

妻名義の貯蓄用口座残高は自己資金と認められますか。

  • Q17

自己資金の証明で通帳を見せずに済む方法はありますか。

  • Q18

交通事故の損害補償金は自己資金として認められますか。

  • Q19

200万円貯めて100万円だけ資本金としました。自己資金はいくらになりますか。

  • Q20

残高証明を入手できない口座にあるお金も、自己資金と認められますか。

  • Q21

自家用車を売ったお金は自己資金になりますか。

  • Q22

自社開発ソフトウェアを現物出資して資本金とします。自己資金として認められますか。

  • Q23

赤の他人から贈与されたお金を、親から贈与を受けたように見せたらどうなりますか。

  • Q24

前職の給料は現金手渡しでした。でもコツコツ預金したので自己資金と認められますか。

  • Q25

長年ためてきた保険積立金は自己資金にできますか。

  • Q26

親族から「連帯保証人になっても良い」との了解を得れば、自己資金ゼロでも良いですか。

  • Q27

タンス預金は、自己資金として認められる場合もあるのでしょうか。

  • Q28

資本金は会社の口座に入れず、現金で管理します。自己資金として認められますか。

  • Q29

確定拠出年金は自己資金と認めれますか。

  • Q30

学資保険があります。保険証を提出すれば自己資金と認められますか。

  • Q31

保険会社からの借入金は自己資金と認められますか。

  • Q32

積立預金や投資用の口座に入れてあるお金は自己資金と認められますか。

  • Q33

事業で得た売上金も自己資金に含まれますか?

  • Q34

両親名義の定期積金も自己資金として認められるでしょうか?

  • Q35

自己資金が設備の見積書金額を上回っていますけど、融資を受けることはできますか。

  • Q36

ある病気にかかり、保険金を受け取りました。これを自己資金にできますか?

  • Q37

信用保証協会の創業融資では、住宅ローン2年分が自己資金から差し引かれるんですか。

  • Q38

いとこや兄弟姉妹、子供から贈与されたお金は自己資金として認められますか。

  • Q39

タンス預金していたお金をコツコツ口座に移しました。自己資金として問題ないですか。

  • Q40

資本金は1万円ですが、貯金は200万円あります。400万円の融資を申し込めますか。

  • Q41

妻名義の株券があります。これも自己資金として認められますか。

  • Q42

「創業計画書がしっかりしていれば自己資金の5倍、6倍の融資もいける」って本当ですか。

  • Q43

いとこからの贈与であっても自己資金として認められる、具体的な事例を教えてください。

  • Q44

会社設立後、他の株主から株式を買い取りました。自己資金の判定に影響ありますか。

  • Q45

FX口座に入れてあるお金も自己資金になりますか?

  • Q46

クラウドファンディングで集めたお金を自己資金にして、創業融資に申し込めますか?

  • Q47

会社に対する貸付金を回収しました。これは自己資金になりますか?

  • Q48

不動産を担保に入れる場合も、自己資金は必要ですか?

  • Q49

ビットコインなど暗号資産の取引所口座に入れてあるお金は自己資金と認められますか?

  • Q50

自己資金を積極的にアピールするため、役員3人の通帳を見せることは可能ですか?

  • Q51

預金残高を、自己資金の金額とぴったり合わせておく必要はありますか?

  • Q52

自己資金の証明として、地方に住む両親の通帳を提出する場合、コピーでも良いですか?

  • Q53

結婚式で頂いたご祝儀は、自己資金として認められますか?

Q1

東京都の信用保証協会と埼玉県の信用保証協会では、自己資金の条件が違うのですか?

A1

東京都信用保証協会は自己資金の条件を具体的に示していません。
一方、埼玉をはじめ、他地域の信用保証協会によっては、
自己資金の条件を別に設定している場合があります。
例えば、

■自己資金と同額までしか融資を認めない
■融資希望額1,000万円以上は、自己資金と同額までしか融資を認めない

などです。自己資金と同額までということは、
自己資金が500万円なら、500万円までしか申込みできません。
ご注意ください。

条件が変更されている場合もありますので、
申し込む前に一度、各地域の保証協会のホームページを確認しておきましょう。

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Q2

設立する会社の資本金が多ければ、自己資金も多くなるのですか?

A2

多くなるとは限りません。
資本金と自己資金は別物です。

自己資金は「自分でコツコツと貯めたお金」です。
資本金が多くても、知り合いからもらったお金やタンス預金など、
コツコツ貯めたと証明できないお金は、
自己資金として認められない可能性があります。

→資本金1万円でも大丈夫?
→タンス預金でも自己資金と認められる場合

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Q3

会社設立費用は確認資料がなくても、本当に自己資金として認められるんですか?

A3

認められます。
金融機関担当者に確認したところ、
「設立費用は、どの会社も決まった金額だし、額も30万円程度で大きくないから」
とのことです。

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Q4

保証協会は自己資金がなくても申し込みはできるんですよね?
それなら、自己資金ゼロでも融資の可能性はあるんじゃないですか?
本当に、絶対に、可能性は0%なんですか?

A4

自己資金ゼロで融資を受けられる可能性は、
正確にいえば0%ではないですけれども、限りなく0%に近いです。

保証協会の担当者によると、
過去に自己資金ゼロでも融資が行われたケースはあるとのことです。
ただし、


■自己資金がゼロである事情を、説得力をもって説明できること
■融資申込金額が少額であること
■事業計画書がしっかり作られていること

というかなり特別なケースである、とのことでした。
東京信用保証協会のホームページにおいても次のように述べられています。

「東京都制度融資」をご利用いただく場合、
自己資金が要件になっていないケースもあります。

しかし、保証審査において、
自己資金は事業経験とともに重要な項目と考えています。

お客さまの創業をサポートさせていただく上で、
創業に必要な資金を全額、借入金でまかなうということは難しいこととご理解ください。

(出典:東京信用保証協会ホームページ「創業保証Q&A」)

自己資金ゼロで創業融資を申し込むことはできます。
しかし、望みどおりの結果にはならないと思います。
100万円以上の融資を受けたい場合は、
自己資金を用意する必要があります。

自己資金の条件を逃れる方法として、
決算を1回終えれば自己資金に関係なく創業融資を申し込めます。

→決算を終えてから創業融資を申し込む場合

しかし、開業して決算を1回終えるためには、
結局、ある程度お金を用意する必要があります。

自己資金について不安な方は、お気軽に無料相談をご利用ください。
自己資金がゼロまたは少額だと思っていたところ、話の流れの中で、
自己資金になり得るものをお持ちであることが判明することもございます。

→無料相談はこちら

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Q5

公庫の自己資金の要件のところに、

■現在の企業に継続して6年以上お勤めの方で、同じ業種の事業を始める方
■大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
   その職種と密接に関連した業種の事業を始める方は自己資金の要件を満たすものとする

という説明があります。
これに該当すれば自己資金はゼロでも良いですか。

A5

要件を満たす場合であっても、
自己資金は少しでもあった方が良いとのことです。
最低限の自己資金=必要資金の10分の1程度は
用意することをオススメします。
融資を得られる可能性は高まります。

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Q6

自己資金が足りない時は現物出資すればいいんですか?

A6

まず、現物出資について簡単に説明します。
通常は、会社にお金を出して資本金としますが、
お金以外の財産を出して資本金とすることもできます。
これを現物出資といいます。
土地、建物などの不動産、車や備品、ソフトウェアなど、
資産であれば何でも現物出資できます。

では、現物出資すれば何でも自己資金として認められるか、
というとそうではありません。
例えば、
事業に関係の無い財産を現物出資しても
自己資金とは認められませんし、
タンス預金を使って購入した財産を現物出資した場合、
自己資金と認められない可能性があります。
現物出資財産を取得するために使ったお金を
どのように貯めてきたのか、裏付けを求められるからです。

事業に必要で、きちんとした取得の裏付けがある財産
の現物出資は自己資金と認められます。

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Q7

審査面談が終わった後、自己資金はすぐに使っても良いですか?

→審査面談を受ける

A7

使っても大丈夫です。
自己資金は、創業融資を申し込んだ時点の金額で判断されます。
審査面談後に使ったからといって、
自己資金の金額には影響ありません。
融資判断に影響はありません。

審査面談後、何に、いくら使うのかは、
資金繰り表に書いておきましょう。

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Q8

会社を設立してそろそろ1年経ちます。
その場合の自己資金はどうなりますか?
半年前に使った設備のお金も自己資金になりますか?

A8

領収書などを提出すれば、自己資金と認められます。
帳簿にきちんとその設備が載っている必要があります。

公庫の場合、設備以外の材料費などに使ったお金も領収書などを提出すれば、
自己資金と認められる場合があります。
保証協会の場合は、各保証協会によってまちまちです。

設立後6ヶ月以上立っている場合は、会計帳簿の提出を求められます。

→設立後6ヶ月以上経ち、決算の前に申し込む場合

もし決算を終えている場合は、自己資金の条件は関係ありません。
自己資金の代わりに決算書の実績が重視されます。

→決算を終えてから申し込む場合

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Q9

個人事業主から法人化し(法人成り)、事業を拡大しようと思います。
創業融資を申し込みたいと思うのですけれども、
この場合も自己資金は必要になるのでしょうか。

A9

個人事業主からの法人成りの方で、
個人事業主時代に決算申告をむかえている場合、
融資判断にあたっては、その実績が重視されます。
自己資金の要件がなくなりますので、自己資金は不要です。

融資を申し込む際は、税務署に提出した申告書を提出することになります。

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Q10

イチかバチか、本当は借金したお金ですが、
自己資金だと言い張って、(見せ金で)創業融資を申し込んでみようと思います。
成功するでしょうか。

A10

失敗すると思います。

自己資金の内容確認として、通帳の記録がチェックされます。
融資直前にまとまったお金の入金があると、厳しく突っ込まれます。
これを跳ね返して「自分で稼いだお金です」と
相手を納得させなければなりません。前職が会社員の場合、
給与以外の収入という説明及び証明をしなければならず、
非常に難しいと思います。

少しでも怪しまれたら終わりです。
「言ってることは正しくて矛盾はないんだけれど、なんとなく怪しいので融資はやめておこう」
とならないような、違和感も残さない、完璧な説明が必要になります。

借金しようとしている相手がご両親や親族であるならば、
「なんとか贈与してもらいたい」と彼らを説得する方が現実的かもしれません。

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Q11

社長になるわたくしは、現在、Aさんにお金を100万円貸しています。
これを現物出資して資本金としました。
創業融資での自己資金として認められますか?

A11

自己資金とは認められません。
自己資金はいつでも自由に事業に使えるお金である必要があります。
貸しているお金は債権といいますけれども、
債権はお金が手元にあるわけではございません。
また、お金が100%戻ってくるとは限らないという点からも、
自己資金と認められません。

売掛金(後払いの売上代金)も同じです。
相手が必ず払ってくれるとは限らないものですので、
自己資金とは認められません。
売上入金が確実にあるという根拠を審査面談時に見せることができれば、
前向きに評価してもらえます。

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Q12

3人の共同経営で会社をはじめます。
代表取締役は私で、他の2人は取締役です。
100万円ずつ出し合って300万円の資本金としました。
この場合、自己資金はいくらになりますか。

A12

みなさま100万円をコツコツ働いて貯めたものであれば、
300万円が自己資金となります。

自己資金の内容確認としては、基本的に
代表取締役の方の通帳のみチェックされます。

他の取締役の方の通帳もチェックされる場合がありますのでご留意ください。

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Q13

友人と2人で事業を始める予定です。
それぞれが個人事業主として、100万円ずつ出し合うことになりました。
自己資金は合計200万円と認められますか。

A13

100万円のみとなります。
個人事業主の場合、申し込む方のお金のみ自己資金と認められます。

自己資金を200万円にする方法としては、
会社形態で申し込む方法があります。
それぞれが100万円会社に出資し、
会社として申し込めば合計200万円が自己資金と認められます。
お2人とも役員として会社に参加していることが望ましいです。

どうしても個人事業主が良いという場合、
贈与という形でお2人のお金を一方にまとめ、
200万円にする方法があります。
しかし、ただの友人関係という場合、
自己資金とは認められない可能性
がございますのでご注意ください。

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Q14

退職金は自己資金と認められますか?
融資前に多額のお金が入金されていると自己資金とは認められない、ということで不安です。

A14

毎月の給料と同じく、コツコツ働いて得たものですので、
自己資金と認められます。
退職金として支払われたことは通帳の記録や
「退職所得の源泉徴収票」で証明できます。

「退職所得の源泉徴収票」は退職後、1カ月以内に会社からもらえます。

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Q15

まだ受け取っていない退職金予定額も自己資金として認められますか。

A15

認められます。
金額の根拠となる資料を提出すれば、自己資金として考慮してもらえます。

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Q16

夫婦共働きで、それぞれ自分名義の口座をもっています。
しかし、実際は、どちらも夫婦共有の口座です。
夫名義の口座は夫婦の生活費用口座で、基本的に残高は残していません。
妻名義の口座は夫婦の貯蓄用口座として使っています。

今回、夫である私が創業融資を申し込みます。
妻名義の貯蓄用口座残高は自己資金と認められますか。

A16

認められます。
夫婦共有の場合、妻名義の口座残高も自己資金と認められます。
家庭それぞれに通帳の使い方があるからです。
預金を妻の口座から夫の口座に移す必要はありません。

→妻名義の株券は?

面接の際には、残高の根拠として、
奥様の源泉徴収票の提出も求められたり、
奥様が保証人になるよう求められることもあります。

夫名義の口座残高のみで自己資金が足りている場合でも、
妻名義の口座に残高があるのであれば、
面談時に妻名義の通帳も出した方が良いです。
融資獲得の可能性があがります。

→面談時には通帳を積極的に提出

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Q17

自己資金の証明で通帳を見せずに済む方法はありますか。

A17

自己資金としてのお金が今現在、存在していることを証明しなければなりませんので、
自分でコツコツ貯めたにしろ、贈与されたにしろ、必ず見せなければなりません。

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Q18

交通事故によって損害を受け、相手から損害補償金をもらいました。
これは自己資金と認められますか。

A18

保険会社や弁護士法律事務所から入金され、
それが通帳記録として残っていれば問題ありません。

一方、それ以外の個人名による入金は
赤の他人から借りた「見せ金では?」と疑われ、
自己資金と認められない可能性があります。

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Q19

事業のためにお金を200万円貯めました。
このうち、会社の資本金は100万円としました。
自己資金は100万円になってしまうのでしょうか。

A19

事業のためにコツコツ貯めたお金であれば、
200万円全てが自己資金と認められます。

→預金残高=自己資金は不要

この場合、創業計画書上の自己資金は資本金の100万円とします。
残りの100万円については、審査面談の際に直接伝えます。
「いざという時は、事業用として、他に100万円投入する準備があります」
と伝え、証拠となる通帳なども一緒に提出します。

→審査面談を受ける

これで実質200万円自己資金と認められます。

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Q20

海外の、とあるタックスヘイブン的な銀行にお金を預けています。
残高証明は発行してもらえますけれども、取引明細は発行してもらえません。
コツコツ貯めたという証明をするにはどうすればよろしいでしょうか。

A20

残高証明しかないのであれば、仕方ありません。
それを自己資金の根拠として提出します。

創業計画書や面談内容をふまえ、
自己資金と認めるかどうか、担当者が判断するとのことです。

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Q21

自家用車を売ったお金は自己資金になりますか。

A21

なります。
買い取り会社からの入金は振り込みにしてもらい、
会社名が通帳に表示されるようにしておくと良いです。
自己資金の根拠として、
この通帳と車の買い取り契約書を提出すれば、問題ありません。

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Q22

自社開発のソフトウェアが完成したので、
本格的に会社を立ち上げ、事業を始めようと思います。
このソフトウェアを現物出資して資本金とします。
これはまた、創業融資の自己資金としても認められますか。

A22

公庫の場合、
これまでにソフトウェアに使ったお金について
領収書や通帳の記録などで証明が残っていれば、
その分は考慮できるとのことです。

認められるのは、あくまでも
外部への支払証拠によって証明できる範囲です。

自己がかけた労力や将来の収益力を自己評価したもの
ソフトウェアの金額に含まれている場合、
その部分は自己資金とは認められません。

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Q23

赤の他人から贈与されたお金は、自己資金とは認められないんですよね?
では、親の口座をつかって、
親から贈与を受けたように見せたらどうなりますか。
知人から親の口座にお金をいったん振り込んでもらい、
その後、親の口座から自分の口座にお金を移そうと思います。

A23

贈与ではないと見破られ、自己資金として認められません。

審査面談では、ご両親の通帳も提出するように求められる場合があります。

→審査面談を受ける

融資申し込み直前に、ご両親の口座にお金が一度に入金され、
すぐにご自身の口座に移されている場合、
見せ金と扱われます。

赤の他人から贈与を受けたい場合は、
法人化して出資を受ける形にした方が良いです。
正当な自己資金と認められます。

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Q24

前職の会社の給料は現金手渡しだったので、
通帳の記録には会社名などは表示されません。
自己資金として認められますか。
通帳の記録を見れば、コツコツ貯めてきたことは分かります。

A24

自己資金と認められます。問題ありません。

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Q25

これまで長年ためてきた保険積立金があります。
これを自己資金にできますか。
また、申し込む前にお金に変えておく必要はありますか。

A25

解約すればお金が戻ってくる
保険積立金は自己資金と認められます。
申し込む前にお金に変える必要はありません。
融資決定後、必要に応じて解約し、事業用のお金に変えれば良いです。

面談時には、
保険積立金の金額を証明できる書類を提出すれば大丈夫です。

ただし、積立の期間が短く、戻ってくるお金が少ない場合、
自己資金も、その分少なく判定されます。

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Q26

親族から「連帯保証人になっても良い」との了解を得ました。
借金は必ず返せると思います。だから自己資金はゼロでも良いですか。

A26

連帯保証人と自己資金は関係ありません。
創業融資獲得の可能性を高めたいのであれば、自己資金は必要です。

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Q27

タンス預金はコツコツ貯めてきたと証明するのが難しいので
自己資金とは認められないということですけど、
認められる場合もあるのでしょうか。

A27

タンス預金でも自己資金と認められる場合はあります。
ただし、必ず認められるとは限りません。

例えば、
勤務先から毎月の給与支払いとして、
30万円が口座振り込みされているとします。
2年間、毎月それを引き出して自宅でコツコツ貯め、
現在、100万円のタンス預金があったとします。

この場合、
まず、通帳記録をみれば、コツコツ入金されていることが分かります。
そして、30万円から家賃や生活費を引いた金額がだいたい5万円だとすれば、
5万円×2年(24か月)=120万円貯まっていてもおかしくありません。

「2年間、100万円コツコツ貯めたという説明は確かに信用できる」
判断されれば自己資金と認められる可能性はあります。

これがもし、100万円ではなく、1,000万円だったりすると、
明らかにコツコツ貯めたものではないとして、
自己資金とは認められません。

融資面談時は、
タンス預金のお金を口座に入れたうえで通帳を持参してください。

→審査面談を受ける

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Q28

会社を設立して、再来月に創業融資を申し込もうと思います。
資本金のお金は会社の口座に入れず、
金庫に入れ、現金で管理しようと思います。
融資を申し込むにあたって問題ないでしょうか。
自己資金として認められるでしょうか。

A28

誤解を避けるため、いったん全て会社の口座に入れてください。
入れた後は、その都度、必要な分だけを引き出すようにしてください。

会社の口座にお金を入れない、または
入れた後、全額引き出して現金で使うようなやり方は、
見せ金を疑われる可能性があります。

見せ金とは、
借りたお金を資本金として、会社を設立し、すぐにお金を返済するやり方です。
すぐに返す借入金を資本金にすることはできません。

そして、
見せ金を「自己資金だ」とウソを付いて
創業融資を申し込むことは、犯罪行為です。

現金は通帳のように記録が残らないので、
いったん疑われると、「見せ金ではない」と証明するのが難しいです。
誤解を受けないためにも、お金は通帳で管理するようにしましょう。

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Q29

サラリーマンをやめて創業する予定です。
退職金は自己資金として認められるということですけれども、
私の会社は退職金ではなく、確定拠出年金です。
確定拠出年金は自己資金と認めれますか。

A29

確定拠出年金を自己資金とするのは難しいです。
年金を受け取るのは将来の話ですし、いくら受け取れるのか分からないからです。

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Q30

子供のために積み立てた学資保険があります。
解約すればすぐに現金になります。
保険証を提出すれば自己資金と認められますか。

A30

保険積立金は自己資金として認められます。
申し込みにあたり、学資保険を解約する必要はありません。
保険証を出し、いざという時はお金に変えられる
という説明だけで大丈夫です。

ただし、積立の期間が短く、戻ってくるお金が少ない場合、
自己資金も、その分少なく判定されます。

→保険金の受け取りも自己資金

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Q31

私が加入している保険は、
積み立てた金額を上限として借り入れができます。
保険会社からの借入金は自己資金と認められますか。

A31

認められません。借入金は自己資金とは認められません。

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Q32

積立預金のお金は自己資金と認められますか。
投資用の口座に入れてあるお金はどうですか。

A32

給与の一部などを毎月積み立てたものであれば、
自己資金として認められます。
投資用の口座に入っているお金も、
もともとがコツコツ働いて稼いだお金であれば問題ありません。

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Q33

会社をすでに始めた状態で、創業融資を申し込みたいです。
決算はまだ迎えていません。事業で得た売上金も自己資金に含まれますか?

A33

自己資金は開業前に準備したお金ですので、
開業後に得た売上金は自己資金には含まれません。

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Q34

美容室の開業を考えています。
定期積金を自己資金にしようと思うのですけれども、両親名義になっています。
私が両親に現金を毎月10万ずつ手渡ししていたものです。
説明すれば、両親名義の定期積金も自己資金として認められるでしょうか?

A34

通帳記録によって確認できれば自己資金と認められます。

■ご自身名義の通帳には、毎月コツコツ給与入金があり、
   毎月10万円以上の現金引き出し記録がある
■ご両親名義の定期積金口座通帳で、毎月10万円の入金記録が確認できる

これらの通帳記録を見せることで、
元々は自分でコツコツ貯めたお金である、
自己資金であると納得してもらえます。

通帳記録が無い場合は、説明が本当か判断できません。
タンス預金とみなされ、自己資金と認められない可能性があります。

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Q35

機械設備を購入するため、創業融資を考えています。
機械設備の見積金額は500万円ですが、
自己資金として用意したお金は800万円あります。

自己資金が見積書の金額を上回っていますけど、
融資を受けることはできますか。
500万円以上の融資を申し込むことはできますか。

A35

できます。
調達資金の使いみちを説明できれば問題ありません。

■創業融資500万円+自己資金800万円=調達資金1,300万円
調達資金1,300万円は→機械設備に500万円、運転資金に800万円使います

と説明できれば大丈夫です。

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Q36

保険積立金は自己資金として認められる、という話でした。

→保険積立金は自己資金

では、保険金の受け取りはどうですか?
生命保険に入り、毎月掛け金を払っていたところ、
ある病気で入院することになり、
生命保険会社から保険金を受け取ることができました。
このお金を自己資金として創業融資を受けることはできますか?

A36

保険金の受け取りも自己資金として認められます。
創業計画書を作成するにあたっては、
「現在は健康に問題ありません」
「従業員を雇うので体力的にも問題ありません」
「今後はよりいっそう、健康管理に気を付けます」
など、安定して事業を行えることをアピールすると良いです。

→創業計画書とは?

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Q37

信用保証協会の創業融資に申込む場合、
住宅ローンがあると、ローン2年分が
自己資金から差し引かれてしまうと聞きました。
そうなると、自己資金が半分以上減ってしまいます。
どうすればいいですか?

A37

信用保証協会の創業融資を申し込む個人事業主の方の場合、
保証協会や自治体のルールによっては、
住宅ローン返済額2年分が差し引かれた金額が自己資金
となる場合があります。差し引かれない場合もあります。

例えば、
東京信用保証協会はローン2年分を差し引くというルールはありません。
しかし、23区自治体を窓口にする
区の制度融資によってはルールがある可能性があります。

埼玉信用保証協会だと
ローン2年分を差し引かずに自己資金とする創業融資と
ローン2年分を差し引いて自己資金とする創業融資を
選択できます。融資の上限が変わってきます。

以上のとおり、
全国各地の保証協会や自治体によってルールは様々です。
電話などで事前確認しておいた方が安心です。

2年分差し引くというルールがあり、
自己資金がほとんど無くなってしまうという場合、
法人になって申し込むことをオススメします。
法人の自己資金は住宅ローンと関係ありません。

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Q38

親族から贈与されたお金は自己資金として認められる
ということですけど、いとこや兄弟姉妹、子供の場合はどうですか?
苗字も違うので不安です。

A38

ご両親からの贈与は生前贈与として、よくある話ですので、
通帳に贈与記録が残っていれば、問題なく自己資金と認められます。


しかし、
いとこや兄弟姉妹、子供から理由もなく多額の贈与が行われることは、通常、まれです。
贈与の事情を説明できるようにしておく必要があります。
贈与理由について十分な説明ができない場合、
自己資金と認められない場合があります。

→いとこ等でも認められる場合

いとこや兄弟姉妹、子供かどうか、
不審に思った場合は、電話確認することもあるそうです。

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Q39

サラリーマンだった5年以上前に、給料は現金で受け取り、タンス預金にしていました。
独立開業を決心してから
タンス預金をコツコツ銀行口座に移し替え、開業資金として貯めています。
これは自己資金として認められますか。

A39

認められます。コツコツ貯まっているのが通帳記録で確認できます。
他人から一時的に借りたお金ではないと分かりますので自己資金です。

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Q40

資本金を1万円にして会社を設立したいと思います。
資本金とは別にコツコツ貯めてきたお金は200万円あります。
400万円の融資を申し込んでも大丈夫でしょうか。

A40

大丈夫です。会社の資本金が1万円でも、
実質の自己資金は1万円+200万円=201万円と判定してもらえます。
融資相場は自己資金の2倍から3倍程度ですので、
可能性は十分あります。

当事務所の支援実績としても、
資本金1万円の合同会社が実質自己資金250万円で
600万円の融資を得られたケースがあります。
なお、創業計画書の「自己資金」欄には「201万円」とご記入ください。

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Q41

妻名義の株券があります。これも自己資金として認められますか。
株券保有の証明として何を提出すれば良いですか。

A41

妻名義の株券も自己資金と認められます。通帳と同様です。
名義を妻から夫に変える必要はありません。

→妻名義の預金について

ただし、認められるのは
時価がはっきりしている上場会社の株券のみです。
非上場会社の株券は時価、価値が不明のため、
自己資金とは認められません。

株券の現在保有額を証明するものとしては、以下のものがあります。

■証券会社ホームページ上の、名義および保有状況が分かる画面コピー
■スマートフォンなどで上記画面を見せる


どちらか1つで大丈夫です。

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Q42

自己資金が多ければ多いほど、得られる融資額も多くなると聞きます。
具体的に、自己資金の何倍くらいまで融資は受けられるのでしょうか。
いろんなセミナーに参加して話を聞いても、

「自己資金の2倍~3倍が限度」
「創業計画書がしっかりしていれば5倍、6倍もいける」

→創業計画書とは?

というように、人によって様々です。
実際のところ、どうですか?

A42

当事務所の支援実績から回答しますと、
創業融資の相場は自己資金の2倍~3倍というのが実感です。
5倍、6倍は難しいと思います。

創業計画書に記入した自己資金の5倍、6倍の融資額を得られることはあります。

例えば、
会社の資本金は100万円だけれども、
いざという時に使える予備資金が200万円あるという場合です。

審査面談時に予備資金の通帳を見せれば、
実質自己資金300万円と判断されます。
600万円前後の融資を得られる可能性が高くなります。

創業計画書には自己資金=資本金100万円と記入して、
融資希望額600万円で
申し込みます。

600万円の融資を得られた場合、
創業計画書に記入した自己資金100万円の6倍の融資を得られたように見えます。
しかし実際は、実質自己資金300万円の2倍~3倍という相場どおりの結果です。

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Q43

事情によっては、
いとこや兄弟姉妹、子供から贈与されたお金も
自己資金として認められるということですけれども、
例えば、どんな事情があれば認められますか。

A43

高齢のいとこがいて、いとこには両親も妻も子どもも無く、
これから事業を始める創業者に協力を申し出てくれている、といった場合です。
相続する家族がおらず、それならば、せめて親類に贈与するというのは有り得る話です。

子供がすでに成人していて安定収入があり、
親の創業を支援したいと申し出ている場合も認められます。

ただし、審査面談で事実関係をチェックされます。
いとこや兄弟姉妹、お子様の通帳提出も求められます。

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Q44

資本金200万円で会社を設立しました。
創業融資を申し込む予定です。

代表取締役である私が100万円を出資し、
残り100万円は役員ではない外部株主に引き受けてもらいました。

その後、とある事情により、
私が外部株主から当社株式100万円を買い取ることになりました。
現在、私が200万円分の株式を持つ、代表取締役兼100%株主です。

自己資金として認められるでしょうか。

A44

認められます。
ただし、事情について質問を受ける可能性がありますので、
証明できる書類を準備しておいた方が良いです。

株式譲渡契約書を作成し、
外部株主への譲渡代金は通帳記録に残しておきましょう。

株式譲渡契約書の形式はインターネット上で見つかります。

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Q45

FX口座に入れてあるお金も自己資金になりますか?
口座残高はPC画面やスマホ画面で確認できます。

A45

もともとがコツコツ働いて稼いだお金であれば、
画面自体や画面コピーを見せることで、自己資金と認められます。

ただし、
自己資金は事業に使うためのお金です。
FX取引に使って、自己資金を消失することがないよう、気を付けましょう。

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Q46

自己資金がほとんどないため、
創業融資は厳しそうです。

→創業融資は自己資金が重要

そこでインターネットを使って多くの人からお金を集める
クラウドファンディングの利用を考えています。
しかし、開業資金を全部集めることは難しそうです。

→クラウドファンディング相場は150万円

とりあえず、クラウドファンディングでお金を集め、
それを自己資金にして創業融資を申し込む
という合わせ技はできますか?

A46

クラウドファンディングで集めたお金は返済不要、
借金ではありませんので、
基本的に自己資金として認められます。
これを元に創業融資を申し込むという合わせ技は可能です。

ただし、時間がかかります。
クラウドファンディングのお金が入金されるまで約4ヶ月かかりますし、
創業融資は申込から実行まで約1ヶ月かかります。
開業資金全部が調達されるまで、半年ほど見込んでおきましょう。

→クラウドファンディングと創業融資にかかる時間

開業までに時間的余裕のある方は、
挑戦してみると良いでしょう。

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Q47

現在、株式会社AAAを経営しています。
新しい会社である株式会社BBBを立ち上げて、
創業融資を申し込みたいと思います。
BBBの株主および社長も私です。

私は現在、株式会社AAAに200万円ほどお金を貸しています。
会社の帳簿上「代表者に対する借入金」として処理されています。

株式会社AAAに対する貸付金を精算、回収して、
株式会社BBBの資本金とする場合、
自己資金として認められますか。

A47

自己資金として認められます。

ただし、融資の申し込みにあたっては、
株式会社AAAの決算書および帳簿の提出を求められます。
本当にAAAに対する貸付金(AAA側では借入金)が200万円存在していたのか、
帳簿でチェックされます。

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Q48

不動産を担保に入れる場合も、自己資金は必要ですか?

A48

不動産を担保に入れる場合、自己資金の条件はなくなります。
自己資金は不要です。

有担保ですので、
無担保の創業融資制度とは別の融資制度の取り扱いになります。

担保価値と融資額の関係は、次のリンク先をごらんください。

→担保価値と融資額の関係

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Q49

ビットコインなど、いわゆる暗号資産の取引所に口座を持っています。
この口座に入れてあるお金は自己資金と認められますか?
口座からお金を出して、他の金融機関口座に移した方が良いですか?

A49

自己資金と認められます。

取引所口座の残高が分かるパソコン画面コピーを提示する、または
スマホやパソコン画面を直接見せることで証明できます。

暗号資産を換金して、金融機関の口座に移した場合、
預金通帳の入出金明細と取引所口座の入出金明細の両方を提示すれば
問題ありません。
 

換金性に問題がないこともポイントになります。
換金するための条件があったり、換金に時間がかかるようなものだと、
事業用資金として自由に使えないということで
自己資金として認められない場合があります。

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Q50

共同代表取締役という制度を使い、
代表取締役2人、取締役1人で事業を始めます。

自己資金をアピールするために、
3人の通帳を積極的に提出したいです。
可能でしょうか?

A50

可能です。
面接に3人の方が出席し、
積極的に通帳を出すのは全然かまわないとのことです。

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Q51

預金残高は130万円ありますけれども、
そのうち100万円を自己資金にする予定です。

創業融資を申し込むにあたり、いったん130万円を引き出して
100万円ぴったりに振り込み直した方が良いですか?
または、30万円だけ引き出して、
残高をぴったり100万円に合わせておいた方が良いですか?

A51

合わせておく必要はありません。
何もしなくて大丈夫です。

自己資金100万円で申し込むのであれば、
預金残高が100万円以上あれば問題ありません。

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Q52

両親からの贈与資金を自己資金として、
創業融資を申し込みます。

その証明として、
両親名義の通帳を、融資面談時に提出しようと思います。

ただ、両親は地方在住のため
通帳原本を提出するのは難しいです。
この場合は、コピーでも大丈夫でしょうか。

A52

数週間、通帳を手放すのは、
生活に支障がでる可能性がございますし、
コピーで問題ございません。

・表紙
・表紙を1枚めくった支店名等が載っているページ
・最新の残高が載っているページ

以上をコピーしてご提出ください。

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Q53

今年、入籍をして、結婚式を挙げました。
その時に頂いたご祝儀は、自己資金として認められますか?

受け取りは現金でしたので、預金口座には一度に入金しております。

A53

ご結婚おめでとうございます。

ご祝儀であることを説明して、納得してもらえれば
自己資金として認められます。

結婚式場を運営する会社から受け取った
請求書や申込書類など、結婚式の日取りを確認、証明できるものや
ご祝儀を下さった来賓の一覧表など
書類を残しておきましょう。

それらの書類を提示し、
結婚式の日取りと入金日が近ければ、
他人からの借入金ではなく、
自己資金と認めてもらえると思います。


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西田恭隆(nishida  yasutaka)
     ◆公認会計士
         ◆中小企業診断士
             ◆税理士事務所

所長の著書

  「税理士ができる
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